先日、とある会合に参加して顔見知りの建築会社営業マンくんと酒を飲みながら話をしていたときに受けた相談である。
隣家の所有者と折り合いが悪く、建築地の敷地内にたいし、かなりの範囲で隣家の庭から枝が越境しており工事に支障があって困っているとのことだ。
何度も「枝を切って欲しい」と陳情しているのだが応じても貰えず、職方からは枝が邪魔で工事に支障があると突き上げられ板挟みになって困ったとのこと。
「予め相当期間の催告をしているようだから切っちゃえば」と私が言うと「え、根ならいざしらず枝は勝手にきれませんよね」とのこと。
不勉強である。
確かに従前法においてはその通りだが、関連法である民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切り取り)は、令和三年法二十四改正時に以下のような条文が第三項として追加されている。
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