最近は保証会社を利用することが多くなった賃貸住宅契約時の保証人であるが、オーナー個人が管理するアパートなどは親族などを連帯保証人に立てる場合が多い。
半々とまでは言わぬまでも、まだ根強く残るのが連帯保証人である。
不動産コンサルで賃貸オーナーから相談を受けるケースとして「未払賃料の連帯保証人への請求」がある。
勘違いされている方が多いのだが、連帯保証人にたいしてその損害を無制限に請求できる訳ではない。
建物賃貸借における連帯保証人の責任が過大であるとの背景もあり、民法で「保証人が負うべき限度額(極度額)を定めなければ、保証契約は効力を生じない」と規定されたからだ。
もっともこの規定は2020年4月1日に施行された改正民法によるものであるから、まだ新しい。
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