「週刊文春」で、大手不動産業者オープンハウスによる「ローン代行事務手数料」に関し、宅地建物取引業法で定められた報酬上限を超える請求であり違法性が疑われるとの趣旨で記事が掲載されていた。
このローン代行事務手数料名目の請求は、オープンハウス以外の様々な会社でも行われている。
記事では、この請求の法的見解について国土交通省に質問状を送付し、それにたいしての回答文書も掲載しているが、担当者は「あくまでも照会者から提示された事実のみを前提に、照会対象法令の条項との関係性についてのみ」と前フリしながらも、「態様によっては規定する処分がなされる可能性がある」とまとめている。
さて、この代行手数料であるが、ただちに法令違反とされるかは微妙である。
私は昨年の8月、一般の方からの相談を契機に「不動産会社のミカタ」で「ロー事務代行手数料の請求は合法か」との記事を寄稿している。
興味があればお読み戴けばと思う。
話を戻すが、融資の斡旋が媒介業者が行う業務なのかといった問題がある。
これについて様々な意見はあるが、媒介業者は顧客の融資業務を扱う義務はなく、融資を申し込むのは原則として利用する本人との意見が主流だ。ただし住宅ローンは金利や貸出条件、優遇金利の程度など相応の知識がなければ申込先を決定するにも必要書類を集めるにも手間と時間が必要だ。素人であれば尚更である。それにたいし融資特約、つまり融資を申し込んで否決もしくは減額となった場合、特約により無条件の白紙解約とできる期限はせいぜい1月以内である。
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