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その中で某不動産コラムライターが「不動産おとり広告が増加」なる記事を掲載していたので興味を持ち読んでみた。
内容は何を今更と思うような代物であったが、コンプライアンスが尊ばれる昨今、かつ不動産広告表示規定が刷新された現在において旧態依然の「おとり広告」が実際に行われているのか甚だ疑問である。
もともと高額な不動産売買において購入者等に誤解を与えないよう景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示がなされ、それにより「不動産おとり広告に関する表示」として自己の供給する不動産取引に顧客を誘導する手段としては下記のような内容の広告が禁じられている。
(1)取引の申出に係る不動産が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示(例…実在しない住所・地番を掲載した物件)
(2)取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示(例…売約済みの物件)
(3)取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示(例…希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない場合)
これらを意図的に行った場合においては消費者庁長官は当該事業者に対し、賠償命令などの措置を行うことができる他、当然に宅地建物取引業法における禁止行為として処分される。
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