RE/MAXエージェント奥林です。
あちらこちらの雑誌や媒体にコラムを執筆している私ですので、ネタ探しのために面白い不動産ブログを探すために定期的にネット徘徊をしていますが、自分のブログも含めて面白いブログが非常に少ないのを痛感します。
徘徊歴が長いので、日本全国の検索サイトで上位に出てくる不動産会社の、ほとんどのブログを閲覧していると自負しているのですが、よくあるのが「会社から書かされている感、満載のブログ」
書くネタが無くなったからでしょうか、旅行ブログに山登りネタ、食べ物ネタなどが並んでいたりします。
一読者の観点で見ても、不動産屋ブログで
「美味しいラーメン屋さんを紹介してどうなるの?」と、思ってしまいます。
それ以外にも専門的なことを書こうとしているものの、内容についてはコピペだけで終わって、なんの解説も行っていない短い文章のブログ。
不動産業の私ですら書き手が何を伝えたいのか分かりません。
会社指示で嫌々、書かされていると仕方がないかも知れませんが…
世間一般で、不動産ブログの相対的な評価はどうなのかと思い「不動産屋ブログは面白いか?」と検索を行うと、かなりの量が検索されてきます。
おおよそ、思っていた通りの辛辣な内容がならんでいました。
わが身を振り返り反省します。
そこで今回からは基本に立ち返り、継続的に私たち不動産業者では当たり前の知識でも、一般の人には良く分からない「よくある質問」を抜粋して解説を行います。
初回となる今回は【地目って何?】
解説として表現すると
「地目とは不動産登記法に定められている土地区分であり、主たる用途により宅地や山林・雑種地など23種に分かれている」
と、なりますがこれではなんのことか分からん。
「そもそも登記法って何?」
「何のために地目があるの?」
そこまでの説明をしなければ、一般の方に理解出来る訳がありません。
不動産登記については何となくお分かりのかたも多いかと思いますが「所有者の財産である不動産を、土地や建物の所在や権利関係を明確にする目的で国が管理する帳簿に記載してもらう一連の手続き」とでも言えば良いでしょうか。
空き地であろうが、その土地には所有者が存在する訳ですが、土地に所有者の名前を書くわけにはいきません。
誰かが勝手に空き地に入って建物を建てても、土地の所有者が誰であるか分からないと好き放題されてしまいます。
そこで所有者の権利を阻害しないように権利関係を社会に公示するために登記が存在します。
簡単に言えば所有権などを登記することにより、国がその権利を保証していると言ったイメージで良いでしょうか。
当然のことですが、国が保証するからには登記の対象(大きさ・所在地・所有者・所有権以外の権利関係)などが明確でなければなりません。
そこで土地の主とする利用状況に関して登記をするためには、ある程度ルールを定めて分類する必要があります。
不動産に関しての登記法では、これらの目的により主たる土地の使用に関して23種類の分類を行っているのです。
1.田
2.畑
3.宅地
4.学校用地
5.鉄道用地
6.塩田
7.鉱泉池
8.池沼
9.山林
10.牧場
11.原野
12.墓地
13.境内地
14.運河用地
15.水道用地
16.用悪水路
17.ため池
18.堤
19.井溝
20.保安林
21.公衆用道路
22.公園
23.雑種地
これら登記法の地目を定めるには、もちろん詳細な条件がある訳ですが、基本的には申請主義(申請人が登記しないと登記されない)となっています。
つまり土地の利用状況が変化しても、申請人からの申請なしに法務局が勝手に地目を変更することはありません。
住宅地の中で時折、見受けられるトマトなどを栽培している畑などですが、地目を調べて見ると普通に宅地です。
土地の所有者が「すぐに建物を建築したり売却する予定もないから取りあえず畑でもやっておくか」という理由かも知れませんが、実際の使用状況や現状の状態と地目が完全に一致しているかと言えばそうではありません。
あくまでも登記法上の地目だと理解すれば良いでしょう。
ちなみにですが、このように地目と使用状況が不一致であることから、固定資産税の課税に対しては適正な課税をする目的として、課税地目を定めます。
この課税地目は、市町村が随意現地調査を行っていますので、現況に変更があれば申請をしていなくても課税地目が変更されます。
登記上の地目とは別だと覚えておくとよいでしょう。
このような感じで、難解な不動産用語を、出来る限り分かりやすく解説を続けてまいりますので今後ともご愛読の程、宜しくお願いいたします。
不動産に関しての疑問点や相談はお気軽に
090-3773-1849
okubayashi@remax-agt.net