師走の12月、某大型店舗に買い物へ行くとマイナンバーカード申込み特設会場が設置され、随分と人だかりができていた。
マイナンバーカードは今後、健康保険証やお薬手帳・診察券・運転免許証・外国人在留カードなどと一体化され、最終的にはスマホに格納されていく予定となっている。
もっとも「任意のはずのマイナンバーカードを健康保険証と一体化し、事実上強制するなんて許せない」と、全国商工団体連合会(全商連)なども参加するマイナンバー制度反対連絡会はあちらこちらで反対集会を開催しているが、人だかりが出来ているところをみると最大5,000円分が還元されるマイナポイントにくわえ、健康保険証として登録すればさらにポイントが上乗せされるようであるから、12月末までとされているキャンペーンに間に合わせようという方々が訪れているのだろうか?
そのような光景を見ながら「そういえば不動産も識別番号を割り振る制度が導入されるな」と思い当たった。
令和4年3月31日付けですでに公表されている「不動産IDガイドライン」に基づく、識別番号の割り振りである。
国土交通省は国内のあらゆる不動産に識別番号を割り振るとしている。
これにより取引状況などが把握しやすくなるが、オープン情報化に懸念を示す声もまた大きい。
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