不動産の売買(賃貸含む)取引は、媒介業者が関与することが大半だ。もっとも定められている訳ではない。
当事者同士が合意して直接契約することに支障はない。支障はないが問題が生じる可能性が飛躍的にあがる。
例えばビルの建築を目的として土地を購入しようと考えた場合、当該物件についての詳細な調査は必須だ。建築しようと思っても、防火もしくは準防火などの地域であれば基準に合致した建築物しか建てられず建築費が当初の予定より嵩む場合もあるだろう。それ以前にビルを建築できる地域であるのか、高さ制限や地区協定などに違反することにならないか、接する道路は公道なのか、また水道管やガス管などのライフラインは引き込まれているのかなどについての調査を行わなければならない。
情況に応じて検討が必要な手付金の保全や決済日の調整、司法書士の手配もある。
直接取り引きに重要事項の説明は不要だが、後日トラブルを回避するため売買契約書の作成・締結は必須だ。
契約は民法555条により「売ります」、「買います」という当事者同士の意思表示だけで成り立つが(諾成契約)所詮は言った、言わないの世界である。トラブルが生じた場合は収集がつかない。
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