不動産業者の業務において思い込みは厳禁である。
査定依頼時等において近隣嫌悪施設の有無や物件状況は所有者による告知を参考にするのだが、それ以降の独自調査を省略して購入希望者等に「聞いた話をそのまま」説明するのはプロの仕事とはいえない。
もっとも、各種の判例や宅地建物取引業法の解釈においては、物件状況報告書等により告知された内容をそのまま説明すれば説明責任を果たしたことになるので、よしんばトラブルが発生しても業者は責任を逃れることができる。
であるがそれがプロの仕事であろうか?
責任が追求されぬからと、最低限の調査で茶を濁すことがプロの仕事であってはならない。
たとえば事故物件についても「積極的調査が必要であるとは解されない」というのが法解釈であるが、購入もしくは賃貸して入居する身になれば、説明義務がないから説明しませんという考え方には同意しかねる。
私は全国津々浦々から寄せられる不動産トラブルに関し、コンサルタントとして対応することが多く、そのような実務経験が各媒体へ寄稿するコラムの元ネタとなっているのだが「違法性は棄却されるが道義的には如何?」という内容の相談案件が多い。
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