中古住宅購入や賃貸住宅で、過去に「人」が亡くなっていれば予め知っておきたいのが人情です。
宅地建物取引業では「意思決定に影響を及ぼす重要事項」として告知義務とされていますが、従来はその内容や事件からの経過年数に定めがないことから、業者の主観により「告知したり、しなかったり……」と、具体的な取り決めがありませんでした。
今回、ガイドラインが制定され曖昧な部分の一部について、明確な判断基準が示されました。
不動産のプロであるRosetteメンバーが、分かりやすく解説します。
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