エージェント活動 2021.11.22 UpDate

MONDAY, NOVEMBER 22, 2021

【事故物件に関する保証人への損害賠償金額についての一考察】

まるで論文みたいなタイトルで恐縮だが、真面目に論じよう。


人の「死」に関するガイドラインが策定され、売買や賃貸物件がいわゆる事故物件となった場合の『告知』に関してある程度の基準が示された。


先日もブログでこのガイドラインについて簡単に解説したが、この制定によって私たち不動産業者は事故物件調査に関しては非常にラクになった。


私たち不動産業者は売主や貸主(所有)にたいして「告知を正確におこなわなければ民事上の責任を問われる可能性がある」ことを説明し、正確に物件状況報告書等を記載してもらえば、調査は適正であると判断基準が示されているからだ。



売買・賃貸によらず「自然死や日常生活において当然に予想される不慮の事故」についての「死」は基本的に告知が不要とされ、それ以外に関しても賃貸住宅においては3年経過後を目安として告知が不要とされるなど、事案発生からの経過期間について判断基準が示されている。


このように判断基準がしめされたことから、私たち不動産業者は「事故物件」であっても取り扱いがしやすくなったのだが、反面として入居者が事案以降二順すれば告知不要であるといった都市伝説的な対処法が通用しなくなった。


告知不要とされている事案を除き、確実に3年間は告知をしなければならないからだ。


賃貸住宅が事故物件となった場合、好んでそのような部屋に入居する人は多くはないので、何らかのプレミアをつけるなどの対応をおこなわなければ入居者を見つけることができない。


「ワケあり物件」として家賃を下げる方法だが、家賃を下げれば予定していた家賃収入が減少し、収支計画に影響を及ぼすことになる。



ウッドショックによる資材価格の高騰により新築住宅は値を上げているが、連動するように中古住宅市場も値を上げており、これを投資の機会と捉え、個人においても運用のしやすいワンルームや分譲マンションを購入して賃貸運用する不動産投資が活況である。


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