様々なメディアに向けて事故物件についての記事を執筆しているからか、当人が「人」として事故物件に該当しているからなのか知らぬが、まったく面識のない不動産業者から事故物件の告知に関しての相談が寄せられることがある。
顔出し名前出しで寄稿している記事も多く、また不動産コンサルティングの個人事務所として活動しているのだから相談が寄せられるのは多少なり認知度が高くなったということだろう。
さて今回、寄せられた内容というのが「20年以上前の自殺について告知が義務はあるのか?」という相談であった。
国土交通省庁から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(通称_事故物件ガイドライン)」が策定されたのは令和3年10月8日のことであるが、ガイドラインは取引の対象不動産において過去に人の死が生じた場合において、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、策定時点における裁判例や取引実務に照らして一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめられたものだ。
ガイドラインのポイントは以下のようなものである。
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