RE/MAXエージェント奥林です。
3月中旬。
公務員の人事異動も発表され、転勤や、親元を離れて希望と一抹の寂しさを胸に一人暮らしを始める移動時期です。
コロナ渦中ではありますが、例年通りに賃貸取引は活性化。
賃貸住宅を契約する時に求められる「保証人」や「連帯保証人」
いったい何が違うの?
新社会人や学生の皆さん、この二つは責任において大きく異なります。
社会に出るにあたって「保証」「連帯保証」
この2つは「正しく・スパっと・しっかり(意味が分からん)」理解しましょう。
まず保証(446条)とは、他人が債務を履行しない場合に、その債務を他人に代わって履行するという合意をすることです。
この他人に代わって履行する責任範囲が、保証・連帯保証・連帯債務の順番に重くなっていきます。
実際に何らかの保証人になって、債権者から督促を受けたときに身に染みて理解出来ます(そんなことは無い方がよいですが)
貴方が保証人になったAさんが債務の履行を行わないことから、○○金融から督促されました。
保証人なら
「先にAさんに督促して下さい」といえます(催告の抗弁452条)
ところが連帯保証の場合には、Aさんと貴方を同列に扱ってよいことになり、○○金融はAさんに督促せずに、いきなり貴方に請求しても合法です(そもそも催告の抗弁権がない)
簡単に説明すると、保証人は二次的支払い義務者となりますが、連帯保証人は債務者本人と同等の一次的支払い義務者となるからです。
大きな違いとしては、保証人が複数いる場合。
例えば保証人が3人いる場合には、保証人は債務額の3分の1しか支払わないと主張することが出来ます(共同保証人の分別の利益456条_427条)
連帯保証の場合にはこのような分別は行えず、全額を支払わなければなりません。
このように、同じような言葉でも「連帯」の二文字が付くだけで、法的な責任は一気に重くなります。
新社会人の皆様は、社会に出ると色々なしがらみから保証人を求められ、またお願いする場合もあるでしょう。
正しく理解して楽しい社会人生活をスタートしましょう。
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