エージェント活動 2021.10.21 UpDate

THURSDAY, OCTOBER 21, 2021

【心理的瑕疵・事故物件に関する告知書】




令和3年10月8日に「人の死の告知に関するガイドライン」が制定された。


これにより、私たち不動産業者の調査・告知方法に関しての範囲が明確となり、ガイドラインを遵守して適正に業務をおこなえば、不要なトラブルに発展する可能性をある程度は回避できるようになった。


ただし告知方法については明確な基準が設けられておらず、現状は「物件状況報告書」への記載が主となるだろう。


だが状況報告書だけでは告知要件が満たされているとはいえない。





そこで制定されたガイドラインに基づき、より不動産取引を円滑にするために、おそらくは全国初の試みとなるであろう告知書(報告書)の作成を、全国の不動産業者向けにノウハウを提供している「不動産のミカタ株式会社」の依頼を受けて、私が書面を作成し、サイト内の「ミカタストア」で無償でダウンロードできるようにした。



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