不動産のコンサルティングとして活動していると、一歩間違えると弁護士法違反に問われる相談が寄せられることがある。
立ち退き交渉なんてのもその一つだ。
なかでもよくあるのが賃貸物件の老朽化を理由とした物件明渡請求だ。
これには相続が絡んでいるケースも多い。
つまり老朽化した賃貸アパートなどを相続した場合における、相続人からの相談だ。
ご存じの方も多いと思うが、明け渡しには正当事由が必要である。
よくあるのが建物老朽化を事由とした立ち退きである。
たとえば地震が発生した場合、新耐震基準(昭和56年4月以降の建築確認申請)に適合しておらず、かつ耐震性を引き上げるための補強工事を実施していない建築物は、倒壊や崩壊の危険性がある。
賃借人が入居している状態で補強工事を行うこともできなくもないが、それよりいっそ建て替えした方が良いのではと考えた場合、賃借人に立ち退いてもらう必要がある。
であるが賃借人の居住権は強い。
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