エージェント活動 2023.03.12 UpDate

SUNDAY, MARCH 12, 2023

【放置空家にメリットなし】すみやかに対策を講じることが大切な理由

本年(2023)の4月1日から「所有者不明土地建物管理制度・管理不全土地管理制度」が本格的に強化される。


であるが、私たち不動産業は必ず理解しておきた変更については、すでに段階的に実施されている。


一つが、管理不全空家や相続などを原因として共有で所有する土地家屋にたいし、所有者の居所が不明で連絡がつかない場合において、利害関係人の請求により地方裁判所に「所有者不明地管理人」を専任する権限が与えられたことだ。



専任された管理人には利用改良行為権限が付与され、所有者不明地であっても適切な管理を行うことが可能となる。


さらに別途、家庭裁判所の許可は必要とされるが、「売却権も付与」される。


これは所有者不明地や管理不全家屋問題を解消するための措置ではあるが、所有者不明の私道についても適用される。


私道に面する土地所有者が按分でその私道所有権を持ち合っていることは多く、既築住宅として売買する、もしくは建て替え工事実施時において、他の私道所有者から「通行・掘削の同意書」を取得しなければのちのちトラブルに発展する可能性がある。


公益的に利用されている「道」であっても、あくまで個人の所有であるからだ。


その私道所有者が居所不明、連絡先も分からないとなれば売買はもとより建て替えに影響があるのも当然で、私たち不動産業者も頭を悩ませたものだ。


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