不動産コンサルを主業としていると、およそ様々な相談が寄せられる。
最近、注目度の高い所有者不明問題や登記義務化にたいしての登記申請時期や相続、相隣関係トラブルに関しての見解など様々だ。
相談してくる方は一般の方も多いが、専門性が著しく高いとの評価がそれなりにあるからなのか、セミプロともいえる不動産投資家からの相談も多い。
そのようなクライアントの一人である関西方面の投資家から、タイトルとした容積率違反建築物の投資について見解を尋ねられた。
ご存じかと思うが、建物を建築する際には建ぺい率や容積率、外壁後退距離に高さ制限などを遵守して建築する必要がある。
この際によくあるのが第一種低層住居専用地域など建ぺい率40%に地域で、ほぼ限界まで建物を建築しているのに拘わらず、完了検査後、車庫などを建てるケースである。
車庫は土地に定着した建築物であるから、当然に建築基準法違反である。
であるから違反建築物として行政は、工事差止めや解体命令が発せられるのだが、実際には特殊な例を除いてはお目溢(めこぼ)ししているケースが多い。
例外は「隣の車庫、建築基準法に違反しているんじゃございませんこと」なんてリークされた場合ぐらいであろう。
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