不動産コンサルティングを行っていると、常に寄せられる相談が相続に関してのものだ。
分割協議が整っていない場合には、相続した不動産の現状価格を知りたいと言った相談が多いのだが、そこから実際の売却に発展する場合もあれば、何らかの転用(賃貸駐車場など)とされる場合もあり、相続人数や諸条件により様々な相談が寄せられる。
その中で「借地権」に関しての相談が寄せられることもある。
現在では借地権のほとんどが定期借地権であるが、この借地権上の建物が相続対象になると何かと手間がかかかる。
定期借地権の存続期間が残る限り土地を使用する権利はあるが、複数人の相続人が発生し売却しようと思っても原則として土地所有者の承諾が必要である。
適法に契約されている定期借地権であれば売却もそれほど問題ないのであるが、なんせ定期借地権の存続期間は50年以上である。
であるあからその間に地権者の方が亡くなり、借地が相続されている場合もあるのだ。
このような相続人である地権者に借地権売買の話を持ち込むと、すんなりと同意が得られない場合がある。
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