不動産コンサルタントとして法的な見解が困難な分野や事故物件、反社絡みの相談案件に数多く対応しており、さらにはそれらの経験をコラムなどで開陳していることから、持ち込まれる相談も専門性の高い内容のものが多い。
その中には相続に関しての相談もある。
これまで義務ではなかった所有権移転や住所変更などの登記が、2024年4月1日から罰則付きで義務化されることになり相続ビジネスも活況だが、つい先日持ち込まれた相談も興味深いものだった。
すでに耕作放棄して荒れ果てた農地を、相続するか否かの相談である。
広大な敷地であるが、都市計画区域外の農地ではほとんど評価がでない。また道路付けが悪いことから管理もできず、国庫帰属制度を利用しようにもまず可能性が低い土地である。
いまさら農業に従事する気もないので処分しようと不動産業者に相談したが「その場所の農地は取扱できない」とやんわり断られたとのこと。
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