エージェント活動 2022.02.03 UpDate

THURSDAY, FEBRUARY 03, 2022

【根本的な解決につながる?】懲戒権の削除

現行民法の820条_懲戒権が削除される見通しとなったらしい。


懲戒権とは「親権者は監護と教育に必要な範囲内で子供を懲戒できる」とする定めで、1898年制定の明治民法の時代から規定されている。



端的に表現すれば躾のたにめと容認される子への「体罰」である。


削除の背景に心無い親により多発している児童虐待がある。


被害を少しでも緩和できればという思いが、法制審議会の中にあるだろうし「隣の家で子供が泣き叫んでいる」と通報を受けて警察官が出向いても、あきらかに保護が必要である状態でなければ民事不介入の原則と懲戒権の援用で「しつけの問題なのだから警察が口をだすな!!」と言われれば、手出しできない。


かけつけた警察官も忸怩たる思いであろう。


改正により警察権の行使が多少なりできるようになれば児童虐待の未然防止も期待できるが……



顔は怖いが子供好きな私であるから、意味のない虐待など一切同意する気も擁護する気もないが、「躾」のためにある程度の懲戒権は容認されるべきだと思っている。


私ごとではあるが幼いころから現在に至るまで、面倒くさい性格でかつ生意気であるから両親はもとより、小・中・高・大学の先輩は勿論、歴代の教師に至るまでいかんなく懲戒権を行使されてきた。


高校・大学時代は運動部特有の無法地帯でもある寮生活だからそれはもう……トラウマになるほど懲戒権を行使(よくて暴行罪、下手すりゃ殺人未遂だったな、ウン)された。



そもそも親権者でもない先輩に鉄拳制裁を喰らっているのだから、懲戒権の構成要件も満たしてもいないが。


おかげでボクシング部でもないのに「殴られる」のに慣れてしまった。


30年以上も前の話であるから、今では良き思い出であるしそのような時代を共に過ごした同級生や先輩諸氏とは、皆、仲が良い。


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