エージェント活動 2021.10.23 UpDate

SATURDAY, OCTOBER 23, 2021

【権利証が見当たらない!!】さて、どうする?

登記法が改正され、従来の登記済権利証が登記識別情報に変更されたのは平成17年のことだ。


改正から16年もたち、世間でもすっかりと定着している。


若手営業マンなどは、和紙に筆書きで記載された、威厳のある朱色の登記済み印が押された登記済権利証を解読できない者も多いと聞く。



もっとも上記の写真のごとき古文書のような登記済権利証は、私のような浅薄な者にはトンと読みこなせず「子曰.學而時習之.不亦説乎.有朋自遠方來……」などと論語の一説を唱え、せめて教養のあるように見せようとする(ウケることはないが)


話を戻すが、登記済権利証と登記識別情報、どちらも不動産の所有権を証明する書類という意味において違いはない。


前者は書面自体が重要であるのにたいし、後者、つまり登記識別情報は発行された書類自体に意味がなく、目隠しされた12桁のパスワードが重要だ。


不動産取引後に郵送されてくる登記識別情報通知には目隠しシールが貼られているが、それを剥がすとランダムに割り振られたパスワードのごとき数字が印字されている(とはいえ、シールを剥がすことはお勧めしない)



このような違いはあるが、どちらも重要書類である。


まず、どちらも紛失をした場合に再発行はできない。


私たち不動産業者は、査定依頼を受けた場合に依頼者が所有者本人であることを確認する意味合いから、登記済権利証もしくは登記識別情報通知を確認させて戴く。


重要書類ではあっても保管方法に個人差があり、とくに年代の古い登記済権利証の場合は、存在はしているものの汚損や風化により内容を確認できない場合もある。


また管理状態が良くても、昭和初期に所有権移転をしてからそのまま所有している土地などの登記済権利証は、クセのある「毛書」で記載されている場合も多く、ほとんど古文書である。


であるから内容を解読するにも、一苦労だ。


それもそのはずで、不動産登記法が制定されたのは明治20年のことである。



つまりは、写真のような時代の書面であるから体育学部体育学科が出目で、さらに授業は睡眠時間であると頑なに思い込んでいた私ごときが、当時の書面を読みこなすことなど到底できぬ。


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