不動産のコンサルティングを行っていると、その相談は弁護士の範疇だという相談が寄せられることがある。
もっともいきなり弁護士を紹介するのも気が引けるので詳細に内容は聞き取る訳だが、先日、タイトルのとおり「設置した段差スロープが原因で事故が発生したのだが、設置者は罰せられるのか?」との相談が寄せられた。
事故とは言っても、側道を走行していた自転車が段差スロープに引っかかって転倒し、膝を擦りむいた程度であったのは幸いである。
警察が出動してはおらず、示談を進めているらしいのだが被害者が学生であったことから親権者が「スロープの設置は違法であり、その原因を生じさせた設置者の責任は重大である」と詰め寄られ困っているとのこと。
街中で見かける歩道と道路の段差を解消するために設置する段差スロープはホームセンターや通販などで販売されている。
さてその設置であるが、道路法43条2号では「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること」が禁止されている。
段差スロープは厳密に言えば「道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為」するので、その設置は違法である。
であるが住宅街などでよく見かける通り、違法性についてはかなりグレーであるのは事実だ。
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