2023年3月3日「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定された。
これにより適切な管理がされておらず放置状態になっている空家は「管理不全空家」として特定され、勧告を受けた管理不全空家等の敷地は固定資産税の住宅用地特例を解除される。
ご存じかと思うが人が居住するための家屋の敷地として利用されている住宅用については特例措置があり税金が軽減されている。
固定資産税は、概ね実勢価格の7割程度で定められている固定資産評価額と基準として下記の税率を乗じて算出されている。
土地
課税標準額 × 税率1.4%(都市計画税0.3%)
家屋
課税台帳に登録されている価格× 税率1.4%(都市計画税0.3%)
要するに課税標準額×1.7%が固定資産税と都市計画税の金額となるのだが、不動産は高額だから1.7%の税率も馬鹿にならない。
例えば土地建物評価額の合計が¥3,000万円であれば、単純計算で51万円もの固定資産税がかかる計算となる。
もっとも居住用財産の場合、土地・建物それぞれにたいし一定条件を満たした場合に適用となる軽減措置がある。
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