多方面にコラムなどを寄稿していると、ネタ探しで悩む。少なからず文章を紡いで報酬を得ている身なれば、多少なり読んで参考になるものを提供したいとの思いもある。
専門は不動産全般であるが、ネタはそのような狭い分野に限定し収集するのではなく、日常耳にする様々な事件や事故、たんなるよもやま話などから拾い出す。
専門が不動産であることから六法全書、とくに判例六法は常に身近におき愛用しているが、手が空いた時にはながら読みすることも多い。過去の様々な判例を見て、法解釈するのに役立つからだ。例えば「健康で文化的な生活」という表現がある。
これは日本国憲法第25条【生存権、国の社会的使命】において「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められ続く第2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とされており、日常的な会話でもよく用いられる。
条文を見てまず疑問に思うのは、健康で文化的な最低限度の生活とはなんぞやという疑問である。
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