エージェント活動 2020.10.29 UpDate

THURSDAY, OCTOBER 29, 2020

【目からウロコ_不動産のプロが教える住宅ローン控除で大切なポイント】

RE/MAX エージェント 奥林です


2020年も終盤を意識する時期になりました


これからの季節に良く相談があるのが「住宅ローン控除」に関する問い合わせです


企業にお勤めの方は、確定申告時期が到来すると会社で配布される年末調整用紙に必要事項を記載して、総務に提出すれば終わりです。ところが、ローン控除で「確定申告」が必要と聞くと、なにやら高いハードルに感じられます


住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)は、初回のみ確定申告が必要です


「確定申告」は勤務先の会社ではやってくれません(初回以降は、会社手続きが可能です)


注意点としては「面倒くさい・ハードルが高い」と言った理由で権利放棄するのが、最も良くありません(10年間で最大400万円_借入額の1%が上限ですから)


住宅ローン控除は「還付申告」に該当します


要件に該当している場合に「払いすぎた税金を還付」してくれる制度です


法格言に「権利の上に眠るものは保護せず」とある通り、税務署は還付申告を怠っても親切に「○○様_あなたは税金を払いすぎですからお戻ししますね、還付手続きして下さいね」と、案内はしてくれません(その逆の場合には徹底的に追い込まれます・・・_もちろん納税は国民の義務ですが)


興味の無い方や初めての方には難解な、申請書概要案内を提示するのみです


住宅ローン控除適用要件については、様々なサイトで調べることが出来ますので、このブログではもっと実践的でタメになる内容を記載しましょう



題して【目からウロコ_不動産のプロが教える住宅ローン控除で大切なポイント】


 


1.還付申告は確定申告時期に申請の必要はありません


そもそもが、確定申告とは1年間の所得(売上から経費を差し引いた儲け)をとりまとめて所得にかかる税金を計算し、国(税務署)に納めるべき税額を報告する手続きのこと。1年に1回行うもので、1月1日~12月31日の所得と納める税額を計算し、原則、翌年の2月16日~3月15日のあいだに税務署に報告・納税までの義務であって『還付申告』は確定申告に該当しないからです


税法では還付申告書については提出期限が定められていないため、暦年終了後(翌年1月1日以後)いつでも提出することができます。国税通則法第74条第1項《還付金等の消滅時効》の規定の適用に当たっては、還付請求の起算日は翌年1月1日となります


つまり『1年間いつでも申請が出来て、定められているのはその年度で申請手続きを行う』と言うことだけなのです



2.還付申告は税務署に行く必要はありません


いがいですが知っている人が少ない、事実です


ご自宅でインターネット環境が構築されていなければ、手書き用の申請書を貰いに行く必要がありますが、それも市役所や商工会など手に入れる場所は無数にあります。確定申告時期の税務署に行ったことがある方はご存じでしょうが、まず駐車場前は長蛇の列です


税務署内に入っても申請受付窓口には長蛇の列です


日によってバラつきはありますが、待ち時間2時間はザラです


よほど時間に余裕があり、長蛇の列がお好きならば止めはしませんが、はっきりと言って時間の無駄です


確定申告時期の税務署には近づかないようにしましょう


還付申請は郵送で処理できます


記載事項に間違いがあれば、税務署から訂正依頼が書面で郵送されてきます(場合によっては電話で)郵送したら還付されるまでノンビリとお待ちください



3.還付申告は国税庁のシステムで完結できます


https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl



上記にアクセスして、必要事項を入力するだけで簡単に計算、書類作成まで行ってくれます


出来上がってプリントした物に、必要な添付書類を張り付けて捺印をすれば出来上がり


後は市販の封筒に入れてポストへポンで終了です


住宅ローン控除の作成に要する時間は慣れていれば10分程度(医療費控除等を入力する場合にはもう少々)


ちなみに私は自分が担当したクライエントには、申請システムが更新された時点で方法などを詳しく書いた書簡を郵送しています


またどうしても上手くできないクライエントには、無償で作成代行を行っています


ちなみに私は税理士資格を有していませんので、厳密には


税理士法における非税理士行為(法第2条第1項第2号_税務書類の作成税務官公署に対する申告等に係る申告等を作成することをいいます)に該当します


ねんのため税務署に確認したことがありますが①無償で②国税庁から提供されているシステム入力を③代行して行い書類をクライエントに戻して本人から郵送して戴く


と、いう流れの場合には税務署は関与しませんし、非税理士行為とは認識しませんとの回答でした(税理士は違う見解らしく、知人の税理士に話をしたところ苦笑いしていました)


あくまで困ったクライエントに対する、無償行為ですからその辺りは穏便に・・・


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