RE/MAXエージェント奥林です。
昨年12月に引き受けた連作コラムの締め切りが2日に1回6000字以上の指定で訪れると言う恐怖のスケジュールで、それ以外にもレギュラーでお受けしている企業コラムや、コンサルティングに関連しての報告書・物件調査報告書など1日あたり約12,000字前後の文章を正月も休まずに書き綴っています。
さすがに執筆は食傷気味ですが、そんな中でも鬱憤をはらすように隙間時間で本を買い漁っては書斎に積読して、目を通しています。
忙しく働けることに感謝です。
さて、そんな毎日の中で先日、マイナンバーカードが出来上がったとの連絡を受けて、気分転換のドライブがてら市役所に行ったのですが、受付順番を見て驚きました。
「50人待ち」
さすがに時間が勿体ないので早々に帰りましたが、ふと市役所入り口わきに山積みになっておる確定申告書の山を見て「ほう、もうそんな時期か」と、思いました。
そこで今回は、忘れてはいけない「住宅ローン控除」に関して小ネタを書きます。
給与から源泉徴収されている所得税が多すぎる場合や、個人事業種で予定納税をしている場合は確定申告をする必要がなくても「還付申告」をすることで還付を受けることが出来ます。
特に前年に住宅を購入した場合には「住宅ローン特別控除」の申請をしなければなりません。
残念ながらと言うか、当たり前と言うか税務署は権利があっても申告をしない人に
「あなたは税金を納めすぎているから、還付申告をすれば還付を受けられますよ」と、親切なアナウンスをしてはくれません。
「住宅ローン特別控除」の還付金額は、借入残高や申告年度・新築か中古かなどによって異なるほか、納めた税額以上の金額にもならないのですが
【年末の住宅ローン残高×1%×控除年数】で上限は年あたり40万円ですから、申請しないのはあまりにも勿体ない話になります。
もちろん、国税庁のホームページでも還付申告に関する情報は掲載されているのですが、税務知識が無い方には難解で、役所ならではの表現がされています。
詳しくご説明すると、大変なページ数になりますので、大切なポイントのみ幾つかご紹介します。
まず大切な注意点を二つ。
1.還付申告は必ずしも確定申告時期にする必要はありません
2.税務署に行く必要はありません
この2つは絶対に覚えておきましょう。
「住宅ローン特別控除」は初年度のみ、確定申告をしなければなりません。
一度、行ってしまえば2年目以降は勤務先の年末調整で処理できます。
つまり、昨年住宅ローンを利用して住宅を購入した方は、今年1回行えばあとは必要がないことになります。
初年度の申告は原則では確定申告期間とされています。
つまり毎年2月16日~3月15日と定められていますので、出来るだけこの時期に完了しておくことが望ましいと言えます。
住宅を何度も購入して、その都度、確定申告を行った申告のセミプロみたいな方が周りにいれば詳しく教えてくれるのでしょうが、通常は1~2回程度がせいぜいですから覚えていない物です。
確定申告時期ついての補足説明ですが確定申告は原則通りに2月16日~3月15日の期間で作成し手続きを完了するのが好ましいのですが
「忙しくて、ついうっかりして…」
「郵送は心配なので、税務署に直接持ち込みたいのだけれど混雑が…」
と、言う方も数多くおられるでしょう。
そこで「還付申告」には「更生の請求」という裏技があり、法廷申告期限を過ぎてから5年間いつでも還付を受けることが可能です。
また申告と名前がついていることから、税務署に書類を持って行かなければならないようなイメージがありますが、確定申告時期の税務署に行ったことがあるかたならご存じでしょうが、受付の前には長蛇の列です。
そもそも駐車場も順番待ちで、スムーズに入ることは出来ません。
長蛇の列に並ぶのが好きな奇特な方なら良いのですが、単なる時間の無駄です。
郵送処理で受け付けてくれますので、書類が出来上がったら投函して終了にしましょう。
「書類に不備があったら」と不安になることもあるでしょうが、不備があった場合には税務署から電話問い合わせや、修正依頼が届きますのでとの時に対応すれば大丈夫です。
せっかくなので申告に必要な書類を紹介しておきます。
1.確定申告書
還付申告には「確定申告書A」を使用します。用紙は税務署もしくは市役所や役場などに常備しています。
ただしインターネットを利用できる方は「国税庁確定申告書等作成コーナー」を利用すれば用紙の必要はありません。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
2.源泉徴収票
源泉徴収票は原本が必要です。後日、必要になる場合に備えて写しを撮るようにしましょう。
3.住民票の写し(マイナンバーでも可)
4.年末残高証明書
借入先金融機関から郵送されていきます。手元に届いていない場合には金融機関に確認して下さい。提出は原本になりますので、後日、必要になる場合に備えて写しを撮るようにしましょう。
5.土地・建物売買契約書写し
6.土地・建物登記事項証明書
法務局で取得することが出来ます。家屋番号・地番をメモしてから法務局に出向いて取得して下さい。
1通につき600円の手数料がかかります。
手数料は現金ではなく収入印紙を申請書に貼付する形になります。
収入印紙は、予め用意しても構いませんし、法務局の窓口でも購入が可能です。
7.本人確認書類
8.その他
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・一定の耐震基準満たす中古住宅の場合には証明書類が必要になります
申請内容による異なる添付書類は、それぞれ確認するようにしましょう。
中古住宅の場合には以下の条件をクリアする必要があります。
・建築日から取得日までの期間が20年以下であること(耐火建築は25年)
・耐震基準に適合していること
・住宅ローン返済期間が10年以上であること
・贈与ではないこと
・生計を一つとする親族などから取得していないこと
「国税庁確定申告書等作成コーナー」でも手書きによる申請書でも記載方法は同じです。
先ほどご紹介したURLにアクセスすると、画像のページが開きます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
作成開始をクリックしてから、入力指示される内容を案内通りに、添付書類を見ながら入力していけば、自動計算で還付金額を計算してくれます。
最後に「申告書等印刷」画面で「帳票表示・印刷」をクリックして印刷して作成終了。
印刷された帳票は、原本と控えの2種類が印刷されます。原本裏に添付書類を張り付ける指定場所がありますので、源泉徴収票(原本)などはそこに貼り付けを行います。
また帳票には管轄税務署の送付先が印刷されていますので、そこを切り抜きA4サイズが収まる封筒に貼り付けて使用できます。書類の枚数がありますので、郵送料金が不足しないように郵便局で確認してからの郵送をお勧めします。
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