今日はとある市役所にて、国民健康保険料の減免申請の付き添いサービス。
国民健康保険の加入手続き、及び年金免除手続きのお手伝いをしました。又、住民税の減免・分納についてもアドバイスさせて頂きました。
これら三つ+『失業手当給付手続き』を合せて、失業時のトータルアドバイスをしております。
今回の話題は国民健康保険の減免。
まず、社会保障について基本的なことをお話ししますと、社会保障の手続きは、原則、『申請主義』ということです。
つまりは申請しないともらえない(減免しない)。これは、社会保障を利用する上でかならず押さえたい基本です。
一応、国民健康保険については、判定基準日(次年度の4月1日)に前年よりも収入が著しく下がっていた場合、
均等割額と平等割額の減免が自動的に行われますが、失業して直ぐ、などは申請しなければ減免はありません。
では、国民健康保険の減免申請手順です。
①まず国民健康保険へ加入する。
申請先は、自治体の市役所・役場です。
○持っていくモノ
・印かん
・健康保険等資格喪失証明書(会社や保険組合が発行するもの)
・本人確認書(運転免許証等)
基本的には、退職日14日以内に申請します。遅れた場合などは、役所に要相談です。加入の際には、減免の申請はできません。保険料の納付書が届くのを待ちましょう。
口座引き落としをその場で手続きできる自治体も多いですが、後の減免申請のことを考えると、納付書のほうが後の手続きがスムーズです。
②納付書が届いたら、減免申請をする
またまた、自治体の役所・役場へ行きます
○持っていくモノ
・印かん
・離職票などの『離職日』が確認できるもの
・本人確認書(運転免許証等)
です。これで後は申請用紙に書いて申請するだけ。
見込み所得を書く欄がありますが、ここは失業中ということで、ゼロを記入しました。
そうすると、国民健康保険料の算定基準である、
所得割がゼロとなります。
国民健康保険料の計算についてはコチラの記事を参考にして下さい。
⇒https://fp-okayasu.com/entry2.html
算定基準を簡単に話しますと、国民健康保険料は、
所得割額+均等割額+平等割額+(資産割額)=年間国民保険料
が定められます。※資産割額は、自治体によってあったりなかったり
今回の減免は、所得割額が単純にゼロとなり、減免されたということです。
ただ、均等割額と平等割額は残りますので、完全にゼロにするということは基本できません。
ちなみに、生活保護申請の場合は、国民健康保険から外れて、医療費が無料になります。
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