コロナ禍により需要が減り相次いで売りに出された民泊物件であるが、ワクチン接種率の増加や移動規制の緩和によりインバウンド(訪日外国人)消費が回復傾向に入ったことで再燃し、注目を浴びるようになってきた。
もっとも現行法では民泊運営の受託は国土交通省にたいし「住宅宿泊管理業者」として登録する必要がある。
これが不動産の管理・賃貸に携わったことのない新たな投資家にたいする参入障壁になっている。
現行法では(1)宅地建物取引士(2)マンションの管理業務主任者(3)賃貸不動産経営管理士いずれかの資格を保有しているか、住宅取引や管理業務について2年以上、事業と経歴のあることが求められているからだ。
わたしたちのような不動産業者であれば別段、問題のない話ではあるが、投資家などにすればこの現行法のあるが故に民泊事業に手をだせない。
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