更地に建物を建築する場合、道路に接していなければ建築できない。
そもそも道路がなければ日々の生活に支障もあるのだから、四方を他人地に囲まれた土地などは建築以前の問題であるが、見た目は道路なのに法律上道路ではない物が存在する。
いわゆる「私道」という奴だ。
建築基準法第43条で道路要件というものがあり「建物を建築する場合、建築基準法上の道路(幅員4m以上)の道路に間口が2m以上接していなければならない」という定めがある。
この要件を満たしていなければ建築することができない。
それでは建築基準法上の道路とは何かといえば、同法42条に該当している下記のような道路である。
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