木造による大型建築が見直されている。
ただし、木造建築で大型の物を造る場合、建築基準法における規模(21条)・用途(27条)・地域(法61条)の各規定を全てクリアする必要がある。
詳細は省くが、これらの規制をクリアするにはなかなかにハードルが高い。
平成30年に法改正されてはいるが、木造の大規模建築として店舗等に運用する場合、やはり厳しいのは耐火上の要件であろう。
であるが例えば借地上に上モノとして建築する場合、RC造と比較しても減価償却の対応年数が短く設定されている。
企業における保有資産と税の関係で考えれば、この減価償却の短さは有利に働く。
例えば定期借地の場合などにおいて期間満了後に解体する場合、土地返却時の建物資産価値は減価償却済み、もしくはぼ残さずに解体できるからだ。
また木造ならではの「木あらわし」のデザインは、やはり心落ち着くものだ。
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