2024年の登記義務化に向け、政府は着々と外堀を埋める準備に入っている。
義務化は、現在においても増え続けている放置空き家も含めた「所有者不明土地」の問題を解消することが目的だ。
不動産は個人の重要な財産であるとして国がお墨付きを与えているが、それを証明するのが登記簿に記載されている所有権であり、それを管理しているのが法務局だ。
登記は対抗力・権利推定力・形式的確定力などの権利を得るために行う行為だが、所有権を登記することにより第三者にたいして対抗要件を持つ。
私も好んで使う法格言に「権利の上に眠る者を保護せず」という言葉があるが、法改正前に所有権移転を任意としていた理由は
「所有権を登記しておかなければ、悪い人に不動産を乗っ取られても自業自得だからね。国は、そのような人は保護しませんよ」と言う意味合いからであった。
所有権移転を行わないことによるメリットはないのだから、義務化にしなくても皆、登記するだろうという思い込みがあったのは否めない。
ところが、このような考え方で所有権移転を義務としていなかった結果、所有者不明地の合計は、一般財団法人_国土計画協会内に設けられた「所有者不明土地問題研究会」による2017年12月の最終報告書で_約410万ヘクタールとされた。
410万ヘクタールと言われてもピンとはこないであろうから、具体的な例をあげると九州本島よりも大きな面積の土地所有者が不明となる。
ちなみにではあるが、九州本島の面積が約367万ヘクタールだ。
さらに、登記を義務化せずにこのまま放置した場合には、2040年に約720万ヘクタールになると試算された。
720万ヘクタール……
これは、私の活動する札幌を含む「でっかいど~北海道」本島と、遜色のない面積だ(北海道の本土面積は約780万ヘクタール)
所有権移転しなければ不動産の権利を主張できずメリットはないはずであるが、なぜこのような状態になっているのか
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