エージェント活動 2022.12.17 UpDate

SATURDAY, DECEMBER 17, 2022

【追い出し条項違法判決による弊害】正論は間違いないが……

前回、家賃2ヶ月延滞で明渡したとみなすいわゆる「追い出し条項」の最高裁判決について、速報としてブログで紹介した。


その時に、判決要旨や1審・2審の情報も収集しコラムを執筆しようと書いたのだが、やはりと言うべきか、日頃お世話になっている版元3社から「追い出し条項判決について解説コラムを執筆して欲しい」との依頼が入った。


すでに1本は仕上げて納品し、現在、2本目を書いている最中だ。


1本目は判決要旨などを読み込んで書く必要があるので下準備に時間を取られるのだが、一度それらの資料を読み込んでしまえば2本目以降は「楽」である。


もっとも同じテーマであるとはいえ論調や表現は変えなければならぬが、基本的には精査したうえで自身の考えとしての結論に帰結させるのであるから回を重ねる度に文章の精度や表現の整合性は増す。



さて、せっかくなのでこのブログでも家賃保証会社の蘊蓄や裁判の争点について短く解説しておこう。


まず家賃保証会社もしくは家賃債務保証業者とよばれる会社が全国にどれくらい存在しているのかについてだ。


令和4年11月16日時点の公表結果で、国土交通省に登録されている会社が90社である。


もっとも登録は任意であり、それ以外の無登録会社は約160社存在すると言われている。


全国では大小合わせ250社前後、保証会社が存在している計算になるのだ(国土交通省も正確な実数は把握できていない)


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