不動産取引にあたって、取引の対象不動産において過去に生じた人の死に関する事案について、宅地建物取引業者による適切な調査や告知に係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通や、安心できる取引が阻害されているとの指摘があった。
いわゆる「事故物件」についてである。
この問題を重く見た国交省は「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」において討議を進めてきた。
その討議におけるパブリックコメントを踏まえ、令和3年10月8日に
「宅地建物取引業による人の死に関するガイドライン」が策定された。
個人的な話で恐縮ではあるが、不動産を30年もやっていると少なからず実務で「事故物件」を取りあっかった経験がある。
出目もあるが、一般的な不動産業者よりも扱い件数は多いだろう。
また、顔に似合わず勉強熱心な性格であることから、「心理的な瑕疵の告知に関する判例」や、トラブルなどの情報を集積して知見を深めたこともあり、不動産業界の中でもこれらの問題に関してはかなりのエキスパートに数えられるだろう。
そのような経緯や背景から、あちらこちらで書き散らかした執筆コラムの中には「事故物件」や「心理的瑕疵」に関する記事も多いわけだが、このたび全国的に名の知れた出版社からの執筆依頼と、日ごろから付き合いのある不動産サイトからの「事故物件告知に関してのフォーマット作成」の依頼が、ほぼ同時に入った。
日頃から付き合いのある会社からの依頼はうなずけるが、そうではない出版社からの依頼の理由が疑問であったが、担当者から話を聞くと「事故物件_重要事項説明」とのキーワードでインターネット検索すると、私が執筆した記事がSEO検索で、ほぼTOPになっているとのことだ。
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