不動産の売買などをする場合、私たちのような媒介を取り扱う不動産エージェントなど媒介人が介在した場合、契約前に説明が義務付けられているのが宅地建物業法第35条書面である。
第35条書面と聞いてもピンとこないであろうが、ようするに「重要事項説明書」と呼ばれるものだ。
とかく様々な法律に影響を受ける不動産を取引(契約)する前に、消費者に対し法的な制約や規制などを含め、取引内容について理解をしてもらうことが目的である。
つまり引き渡し後に「こんなハズじゃなかった……」と後悔することがないよう、定められた内容が記載された35条書面を、宅地建物取引士により説明をすることが義務とされている。
ちなみに売買や交換、賃貸など取引態様によって定められる説明内容はことなるのだが、売買の場合にはザッとあげただけで以下のような説明が必要とされる。
●登記簿上の権利の種類・内容・名義人など(例:抵当権など)
●法令上の制限
●建物の状況調査を実施しているかどうか、および実施している場合はその結果の概要(既存建物)
●土砂災害警戒区域にあるときはその旨
●住宅性能評価に関しての説明
説明に要する時間は宅地建物取引士の程度にもよるが、概ね40分程度が目安であろう。であるが、補足説明をまったく行わない棒読みであれば20分ぐらいで済ませてしまう場合もある。
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