重要事項説明書等を事前に郵送して、書面の到着確認後、スケジュール調整後にZoomなどの画面上で説明、締結をおこなうIT重説はすでに解禁され多くの不動産業者が利用していることだろう。
先日から書類の郵送を必要とせず、決済を除く全ての契約行為がオンライン上で完結できる「電子契約」が解禁となった。
メリットとして
●時間節約
移動を必要とせず、当事者の合意があれば時間を気にせずに契約ができる
●印紙代節約
オンライン上で完結させられる状態に限り、印紙の貼附が不要
●郵送代不要
書類の郵送を必要としない
が挙げられ、導入による経済的効果は高い。
たしかにメリットは大きいのだが、同時に当事者理解や利用する者の熟練度・知識が求められるという問題点も指摘されている。
「とりあえずやってみるか」というほどには簡単でないからである。
そもそも同業他社に電子契約の話題を振っても、メリット・デメリットが正確に理解できていない「者」が大半である。
考えてみれば民事裁判に限り、申立から口頭弁論や証人尋問、判決・訴訟記録の閲覧にいたるまでをオンラインで完結させる改正民事訴訟法等が5月18日、参院本会議で賛成多数で可決、成立しているのだから、いずれはスタンダードになっていくのだろう。
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