本日(9月1日)より令和3年10月22日に第19回通常総会において承認されていた不動産広告表示規約・施工規則が施工される。
何が変わるかと言えば、物件から各交通機関などまでの移動時間や距離表示について明確な表示ルールが義務付けられたのだ。
たとえばこれまでは物件から駅までの徒歩による移動時間は信号や開かずの踏切なんて考慮せず「1分=80m」でザックリと計算されていた。
徒歩10分という広告表示を見て、実際に歩いてみたら20分近く必要であったなどの話はよく聞く。
交通や所要施設等への距離は物件購入の意思決定に影響を与える大切な要素であるから、もともと適当な表示は許されていない。
広告の表示内容(表現含む)が表示規約等に反している場合には故意・過失を問わず「おとり広告」とみなされる可能性もあり、厳重警告・違約金の措置といった処分の対象とされている。
であるが、実際にはかなり適当な表示が多い。
そこで今回、改正されたのは以下のようなルールである。
1.団地内の起点
分譲戸数2以上の団地の場合、1団として開発された団地から駅や商店街等までの距離(時間)を表示する場合、団地内で最も近い区画を起点としていることがほとんどだったが「最も近い区画と遠い区画からの所要時間、両方の併記が必要」となった。
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