RE/MAXエージェント奥林です。
タイトルほど目出度くはないのですが、ご愛読いただいておりますRE/MAXブログである「RE/MAXエージェントNEWS」が今回の投稿で100本を達成しました。
通常の不動産仲介業務やコンサルティングの他にも、各方面からの執筆依頼やコラムなどに対応するために毎日、コツコツと執筆を行っています。
その合間に書き綴ってきた拙い文章が100本目を迎えることが出来たのは、ご愛読いただいている皆様のおかげだと感謝しております。
今後ともご愛読の程、宜しくお願いいたします。
ちなみに過去ブログをご覧になりたい方は、下記URLからお入り戴ければ100本一気読みをして戴くことが出来ます。
https://remax-agt.net/agentblog/?agent=200601Hiroki
さて、皆様からよく
「奥林さんはあちらこちらにコラムや文章を書いているとのことですが、どこに書かれているのですか?」
と、質問があります。
自分でも正確に把握しきれない量の文章を、あちらこちらで書き散らしています。
署名文章もあれば、名前を出さずに執筆しているものなど様々です。
出版社により「です・ます」調の表現もあれば、若い方向けの砕けた感じの表現など、様々に使い分けて執筆しています。
例えば現在依頼を受けて執筆している、不動産従事者の初心者向けコラムでは
【私道に関しての知識拡充_正しく理解して調査を万全に】と、いうテーマで下記のように執筆中です(校正前文章です_ちなみにこの文章は顔写真・名前だしになります)
不動産に関する裁判でも、私道についての判例がよく見受けられます。
実際に裁判に至らない、もしくは訴訟まで行っても和解により取り下げられて事例は無数にあるでしょう。
それだけ、私道に関してのトラブルは日常的であるとも言えます。
インターネットで私道を検索すると様々な注意喚起の記事を見つけることが出来ます。
トラブルの危険性が常にあることから、出来れば積極的に取り扱いたくない私道がらみの土地や中古住宅ですが、不動産取引を行っている私たちは避けて通ることは出来ません。
この記事では私道に関する法律を正しく理解し、事前調査や顧客への説明を行うことにより余計なトラブルを抱えることがないように基本から解説を行います。
■道路に関する法律を理解する■
まず道路に関する定義を正しく理解しましょう。
道路関連の法律は、昭和27年6月10日法律_第180号で施工され、現行法でもある道路法を始めとして道路交通法・高速自動車国道法・道路構造法・車両制限法など多岐に分かれています。
これらの法律の中で、その管理や定義に関しては道路法に定められています。
道路法第3条による道路は下記の4種類に分類されます。
そして道路法第4条では「道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することが出来ない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない」と、私権の制限を定めています。
ですが私道に関するトラブルの多くは、道路所有者による私権の行使が問題となっています。それは何故でしょうか?
初心者とはいえ、まがりなりにも不動産従事者向けですので「私権」などの用語解説までは行っていませんが、このような不動産に関連しての文章を、ほぼ毎日、休みなく1日平均3.000字以上執筆しています。
執筆の合間に書いている拙い「RE/MAXエージェントNEWS」ですので読みにくい部分も多々あるかと思います。
少しでも皆様のお役に立つテーマを200本、1000本と回を重ねてゆきたいと考えておりますので今後とも宜しくお願いいたします。
不動産に関してのご相談はお気軽に
090-3773-1849
okubayashi@remax-agt.net