Re/Maxエージェント 奥林です
朝いつも通り4:00に目覚め、G線上のアリア(ご存じヨハン・セバスティアン・バッハが作曲した『管弦楽組曲第3番ニ長調』の第2曲アリアを編曲したものの通称)を流しながらパソコンを起動し、モーニングコーヒーを飲みながらメールチエックやニュースを閲覧します
目が覚めた頃を見計らい、ブログの更新や依頼されている執筆稼働_業務準備等を行います
小説的に表現すれば
【僅かな鳥の囀りで目覚める_目覚ましを必要としなくなったのはいつ頃からなのだろうか_毎朝、同じ事を思うと気が付き一人苦笑する_カーテンを開ける_陽はまだ明けきらない_窓から差し込む冷気を肌に感じながら音楽を流す_G線上のアリア_優しい旋律が未だ目覚めぬ思考をくすぐる_苦めのコーヒーを流し込みながらパソコンを起動する】
と、でもなるのでしょうか_我ながら文学的な才能が無いと悲しくなります
ただもう少し色づけすれば、ハードでボイルドな小説の冒頭になりそうなオープニングだと思い込もう
私の読書好きは過去にもブログで書いた通りなのですが、テレビはニュースと興味のある特番等以外見ないので、代わりにと言う訳ではないのですが映画を良く見ます
好きなジャンルはサイコスリラーとスパイ物でしょうか
「007」シリーズは全て見ていますし(歴代ボンドの誰が一番適役か、なんて話を肴に一晩、酒が飲めます)コリン・ファースやタロン・エガートン_わき役として存在感を示したマーク・ストロングが出演している「キングスマン」も好きな映画です
トム・クルーズ主演の「M・I・P_ミッション:インポッシブルシリーズ」も当然の如く全作見ていますし他にも上げればきりがありません
サイコスリラーも秀作ぞろいで甲乙つけがたいのですがブラッド・ピットとモーガン・フリーマンの競演で描き出した名作「セブン」が間違いなく上位に入ります
有名な映画ですので多くは語りませんが、モーガン・フリーマン演じる定年間際の老刑事サマセットが深夜の図書館で「七つの大罪」に関する資料を下調べするシーンで「G線上のアリア」が流れるんですね
【夜の図書館_サマセットが一人、閉館された図書館のドアを守衛に開けてもらい中に入る_守衛が数人で冗談を言い合いながらカードゲームに興じている_それを見上げながらサマセットが言う「守衛の諸君、理解に苦しむね。これだけの本があり知識を得られるチャンスだと言うのに君らときたら・・・一晩中ポーカーだ」_多少なり知性を醸し出す守衛がコンポのスイッチを押す_流れ出す旋律_G線上のアリア】
最も好きなシーンです
ミーハーで恐縮なのですが、それ以来この曲を聞き続けている訳です
なんせこの映画の背景を深く知りたくてミルトンの「失楽園」や「カンタベリー物語」を読了したぐらいですから
閑話休題
さて相も変わらず前置きが長くなってしまい申し訳ありません
マニアックな私のブログ愛読者からのご質問で「奥林さんのブログは結構面白いけど、一体いつ書かれているのですか?」と言うご質問がありましたのでその答え
単純に「朝、書いているのですよ」と言うためだけにここまで話を引っ張りました
さてここから本題です,今回は前回の告知通り
【不動産広告を見るときの注意点_違反広告に注意(後編)】を、お届けしましょう
前回は第6章までにスポットを当て解説をおこないましたので、後編では第7章以降の説明を行います
第7章では【特定用語等の使用基準】について定められています
条項としては18条_19条とされています それでは具体的な条項を見てみましょう
第18条 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該各号に定める意義に即して 使用しなければならない。
(1) 新築_建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。
(2) 新発売_新たに造成された宅地又は新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。) について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期 に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設 ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。
(3) ダイニング・キッチン(DK) _台所と食堂の機能が1室に併存している部屋をいい、住宅(マ ンションにあっては、住戸。次号において同じ。)の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するものをいう。
(4) _リビング・ダイニング・キッチン(LDK) 居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋を いい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能 を有するものをいう。
(5) _宅地の造成工事の完了 宅地上に建物を直ちに建築することができる状態に至ったことをいい、 当該工事の完了に際し、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令による工事の完了 の検査を受けることが必要とされるときは、その検査に合格したことをいう。
(6) _建物の建築工事の完了 建物をその用途に従い直ちに使用することができる状態に至ったことを いう。 2 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該表示内容を裏付ける合理的な根拠 を示す資料を現に有している場合を除き、当該用語を使用してはならない。この場合において、第4号 7 及び第5号に定める用語については、当該表示内容の根拠となる事実を併せて表示する場合に限り使用 することができる。
(1) 物件の形質その他の内容又は役務の内容について、「完全」、「完ぺき」、「絶対」、「万全」 等、全く欠けるところがないこと又は全く手落ちがないことを意味する用語
(2) _物件の形質その他の内容、価格その他の取引条件又は事業者の属性に関する事項について、「日 本一」、「日本初」、「業界一」、「超」、「当社だけ」、「他に類を見ない」、「抜群」等、競 争事業者の供給するもの又は競争事業者よりも優位に立つことを意味する用語
(3)_ 物件について、「特選」、「厳選」等、一定の基準により選別されたことを意味する用語
(4)物件の形質その他の内容又は価格その他の取引条件に関する事項について、「最高」、「最高級」、 「極」、「特級」等、最上級を意味する用語
(5) 物件の価格又は賃料等について、「買得」、「掘出」、「土地値」、「格安」、「投売り」、 「破格」、「特安」、「激安」、「バーゲンセール」、「安値」等、著しく安いという印象を与 える用語
(6) 物件について、「完売」等著しく人気が高く、売行きがよいという印象を与える用語 第2節 物件の名称の使用基準 (物件の名称の使用基準)
第19条 物件の名称として地名等を用いる場合において、当該物件が所在する市区町村内の町若しくは 字の名称又は地理上の名称を用いる場合を除いては、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 当該物件の所在地において、慣例として用いられている地名又は歴史上の地名がある場合は、当 該地名を用いることができる。
(2) 当該物件の最寄りの駅、停留場又は停留所の名称を用いることができる。
(3) 当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300メートル以内に所在している場 合は、これらの施設の名称を用いることができる。
(4) 当該物件の面する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。 2 別荘地(別荘又はリゾートマンションを含む。)にあっては、前項に掲げるところによるほか、次の 各号に定めるところによることができる。
(1) 当該物件が自然公園法(昭和32年法律第161号)による自然公園の区域内に所在する場合は、 当該自然公園の名称を用いることできる。
(2) 当該物件がその最寄りの駅から直線距離で5,000メートル以内に所在している場合は、その最 寄りの駅の名称を用いることができる。ただし、当該物件がその最寄りの駅から同じく5,000メートルを超える地点に所在する場合は、併せてその距離を明記する場合に限り、その最寄りの駅の 名称を用いることができる。
(3) 当該物件が地勢及び地形上、山、山脈、山塊等の一部に位置している場合は、当該山、山脈、山 塊等の名称を用いることができる。
(4) 当該物件が海(海岸)、湖沼又は河川の岸又は堤防から直線距離で1,000メートル以内に所在 している場合は、当該海(海岸)、湖沼又は河川の名称を用いることができる。
(5) 当該物件が温泉地、名勝、旧跡等から直線距離で1,000メートル以内に所在している場合は、 その温泉地、名勝、旧跡等の名称を用いることができる。
はい、長いですね
さてこの18条_19条では誇大広告表現の禁止や錯誤を与えやすい表現を定義している訳ですが
18条(1)に書かれている条項等は間違いやすいところです
皆様のご近所にもありませんか?
新築後に看板を取り付けたまま一向に売れず、1年以上経過している建売住宅
それOUTです
広告ではその様な物件は「新築」と表現してはなりません「筑後未入居物件」と言う表現をしなければならないのです_これ業者の人間でも以外に知らなかったりします
同じく18条(6)1~6では誇大表現を禁じていますが
「特選」「厳選」「最高級」「土地値」「抜群」「完売」
不動産広告でよく見かけるこれらの用語、全て禁止用語です
具体的にこんな使われ方をしています
「○○ホームの特選物件」
「リフォーム済み_○○の最高級キッチンに交換」
「抜群のロケーション」
「○○新築マンション分譲第1期完売につき、急遽_第二期販売開始」
特に最後の表現は、期分分譲方式と言いまして
戸数の多い分譲マンションや宅地造成は、人気があってもさすがに一気に完売にはなりません
そこで分譲総数100戸口だとしたら、適当に5期に分け、各期20戸を販売と言う風にして完売表記を行います
顧客の購買心理を煽る訳です
そもそも20戸が本当に売れたかどうか等は内部の人間しか知りえない情報です
つまり18条で禁じているのは比較対象が曖昧で根拠が不明瞭であるにも関わらず誇大広告を行うことを一切禁じている訳です
これは具体的な表現の列記に留まるものではありません_つまり類似表現の一切を禁じているのです
19条においては公園・名所等を広告表記する時の距離数を具体的に指定している訳ですね
第8章については不当表示を禁止しています
ここは長いので一気に条文を掲載いたしますので、面倒な方は飛ばして戴いた方が良いかも・・・
(不当な二重価格表示)
第20条 事業者は、物件の価格、賃料又は役務の対価について、二重価格表示(実際に販売する価格(以 下「実売価格」という。)にこれよりも高い価格(以下「比較対照価格」という。)を併記する等の方 法により、実売価格に比較対照価格を付すことをいう。)をする場合において、事実に相違する広告表 示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示 をしてはならない。
第2節 おとり広告
(おとり広告)
第21条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
(1) 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
(2) 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
(3) 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示 第3節 不当な比較広告
(不当な比較広告)
第22条 事業者は、比較広告において、次に掲げる広告表示をしてはならない。
(1) 実証されていない、又は実証することができない事項を挙げて比較する表示
(2) 一般消費者の物件等の選択にとって重要でない事項を重要であるかのように強調して比較するも の及び比較する物件等を恣意的に選び出すなど不公正な基準によって比較する表示
(3) 一般消費者に対する具体的な情報ではなく、単に競争事業者又はその物件等を誹謗し又は中傷する表示
第4節 その他の不当表示
(その他の不当表示)
第23条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
〔取引態様〕
〔物件の所在地〕
〔交通の利便性〕
(3) 電車、バス等の交通機関を利用する場合の利便性について、実際のものよりも優良であると誤認 されるおそれのある表示
(4) 電車、バス等の交通機関又は自動車若しくは自転車による場合の所要時間について、実際のもの よりも短いと誤認されるおそれのある表示
(5) 徒歩による場合の所要時間について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示
〔各種施設までの距離〕
(6) 物件の所在地から駅その他の施設までの距離について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示
〔団地の規模〕
(7) 団地の開発規模について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
〔面 積〕
(8) 物件の面積について、実際のものよりも広いと誤認されるおそれのある表示
〔建物の間取り・用途〕
(9) 建物の間取りについて、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)上の居室に該当しない部屋について、居室であると誤
(11) 店舗向き、住宅向きその他物件の用途・利用方法について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示
〔物件の形質〕
(12) 土地の地目又は形質、地勢、土壌等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれ のある表示
(13) 土壌の改良の内容又は程度について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(14) 宅地の造成工事の内容について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(15) 宅地の造成材料又は建物の建築材料若しくは造作について、実際のものよりも優良であると誤認 されるおそれのある表示
(16) 建物の構造について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (17) 建物の建築工事の内容について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(18) 建物の建築経過年数又は建築年月について、実際のものよりも経過年数が短い又は建築年月が新 しいと誤認されるおそれのある表示
(19) 建物の保温・断熱性、遮音性、健康・安全性その他の居住性能について、実際のものよりも優良 であると誤認されるおそれのある表示
(20) 建物の毀損又は汚損の程度について、実際のものよりも軽微であると誤認されるおそれのある表示
(21) 増築、改築又は造作の取替えをした建物について、当該建物の全部又は取引しようとする部分が新築したものであると誤認されるおそれのある表示
(22) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による優良な宅地又は住宅の供給に寄与する旨の認 定に関する事項について表示することにより、物件の内容について、実際のものよりも優良である と誤認されるおそれのある表示
(23) 建物について、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定に基づく住宅性能評価、住宅型式性能認定又は型式住宅部分等製造業者の認証に関する事項について、実 際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(24) 宅地、建物、これらに付属する施設、造成工事、建築工事等に関する等級その他の規格・格付け について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(25) 温泉でないものについて、温泉であると誤認されるおそれのある表示
(26) 入浴に際して加温を必要とする温泉について、加温を必要とする旨を表示しないこと等により、 当該温泉が入浴に適する温度以上の温泉であると誤認されるおそれのある表示
(27) 温泉源から採取した温泉を給湯管によらずに供給するもの(源泉から湧出する温泉を直接利用するものを除く。)について、給湯管によるものであると誤認されるおそれのある表示
(28) 特定の区画の土地又は住宅にのみ該当する設備、仕様等について、すべての物件に該当すると誤 認されるおそれのある表示
〔利用の制限〕
(29) 土地の区画、形質の変更に関する都市計画法、自然公園法その他の法律による制限に係る事項について、実際のものよりも緩やかであると誤認されるおそれのある表示
(30) 建ぺい率その他建物の建築に関する建築基準法、都市計画法その他の法律による制限に係る事項について、事実に相違する表示又は実際のものよりも緩やかであると誤認されるおそれのある表示
(31) 第三者の所有権、地上権、地役権、賃借権、入会権その他物件の利用を制限する権利の内容に関 する事項について、実際のものよりも取引の相手方に有利であると誤認されるおそれのある表示 〔設備・生活関連施設〕
(32) 建物に付属する設備について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(33) 団地内の施設について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (34) 道路の構造、幅員及び舗装の状況等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれ のある表示
(35) 学校、病院、官公署その他の公共・公益施設又はデパート、商店その他の商業施設若しくは生活 施設の利用の便宜について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(36) 共有制リゾート会員権に係る譲渡対象物件固有の施設、相互利用施設、附帯施設又は提携施設の 規模その他の内容について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(37) 共有制リゾート会員権に係る施設、相互利用施設、附帯施設又は提携施設の利用可能日数、利用 可能時期、利用料金等利用権の内容について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認される おそれのある表示
〔環境等〕
(38) 物件の採光、通風、日照、眺望等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれの ある表示
(39) 物件の周囲の静寂さ、快適さ等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(40) 物件の方位その他立地条件について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(41) 前2号に規定するもののほか、物件の周辺環境について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 〔写真・絵図〕
(42) モデル・ルーム又は写真、コンピュータグラフィックス、見取図、完成図若しくは完成予想図に よる表示であって、物件の規模、形状、構造等について、事実に相違する表示又は実際のものより も優良であると誤認されるおそれのある表示
(43) 物件からの眺望若しくは景観又は物件を中心とした眺望若しくは景観を示す写真、絵図又はコン ピュータグラフィックスによる表示であって、事実に相違する表示又は実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
〔価格・料金〕
(44) 物件の価格、賃料又はその他の費用について、実際のものよりも安いと誤認されるおそれのある 表示
(45) 媒介報酬又は代理報酬の額について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(46) 建物(土地付き建物を含む。以下同じ。)の価格について、消費税が含まれていないのに、含まれていると誤認されるおそれのある表示
(47) 権利金、礼金、敷金、保証金、償却費等の額について、実際のものよりも少ないと誤認されるおそれのある表示
(48) 管理費、維持費、修繕積立金又は共益費について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも 有利であると誤認されるおそれのある表示
(49) 給水、排水、ガス、電気等を利用するための施設若しくはその工事に必要とされる費用の額又はその負担条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(50) 建物の設計変更若しくは附帯工事の内容又はその対価について、実際のものよりも優良又は有利 であると誤認されるおそれのある表示
〔価格以外の取引条件〕
(51) 価格、賃料、権利金等の支払条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(52) 手付金等の保全措置について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(53) 物件の所有権、賃借権その他の権利の設定、移転等に関する登記について、実際のものよりも有 利であると誤認されるおそれのある表示
(54) 物件の引渡しの条件として、頭金(住宅ローン等の信用供与を受けることができる金銭の額と物 件価額との差額)等の支払を条件としている場合において、頭金の額を下回る手付金等の支払のみ で、物件の引渡しを受けることができるものであると誤認されるおそれのある表示
(55) 取引の相手方が取得する所有権その他の権利の内容について、事実に相違する表示又は実際のも のよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(56) 物件への案内の条件、契約手続の条件その他の取引条件について、実際のものよりも有利である と誤認されるおそれのある表示
(57) 取引の相手方の資格又は数、取引の相手方を決定する方法その他の取引に関する制限について、 実際のものよりも厳しいと誤認されるおそれのある表示
〔融資等の条件〕
(58) 割賦販売又は不動産ローンの条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(59) ローン提携販売を行うものではないのに、ローン提携販売と誤認されるおそれのある表示
(60) 公的機関の融資に係る条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある 表示
〔事業者の信用〕
(61) 国、地方公共団体又はこれらと関係がある事業者が取引の主体となっていると誤認されるおそれ のある表示
(62) 信用があると一般に認められている事業者が取引の主体となっていると誤認されるおそれのある表示
(63) 国、地方公共団体等が事業者と共同し又は事業者を後援していると誤認されるおそれのある表示
(64) 信用があると一般に認められている事業者の商号又は商標と同一又は類似の商号又は商標を用い、 事業者の信用について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示
(65) 第三者の推せん又は後援を受けていないのに、受けていると誤認されるおそれのある表示
(66) 自己の経歴、営業種目、取引先、事業所、事業規模、経営状況、所属団体その他信用に関する事 項について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(67) 競争事業者の取引に係る物件について、事実に反する表示をすることにより、自己の取引に係る 物件がその事業者のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示
(68) 競争事業者の経歴、営業種目、取引先、事業所、事業規模、経営状況その他信用に関する事項に ついて、信用を害するおそれのある表示 〔その他の事項〕 (69) 新発売でない物件について、新発売であると誤認されるおそれのある表示
(70) 物件について、完売していないのに完売したと誤認されるおそれのある表示
(71) 物件の沿革等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示 (72) 競売又は公売に付されたことのある物件の取引に際し、その旨をことさら強調することにより、 取引の相手方に有利であると誤認されるおそれのある表示
(73) 略語若しくは外国語の使用又は事実の一部のみを表示するなどにより、物件の内容、取引条件等 について実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示
(74) 共有制リゾート会員権を購入することが投資又は利殖の手段として有利であると誤認されるおそれのある表示
(75) 前各号に掲げるもののほか、物件の取引について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認 されるおそれのある表示
2 事業者は、前項に掲げるもののほか、物件の取引に関する事項について、事実に相違する表示であっ て、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を阻害 するおそれがあると認められる広告表示をしてはならない。
第8章条文一気にいきましたが、長いです
但しよくよく読んでみると、この第8章は錯誤を与えやすい表記のうち不動産広告以外でも良く見かける表現が沢山ありますので、お時間のある時に読み進めて戴ければご自身のスキルアップにつながると思います
私の様なマニアは、判例六法や不動産裁判事例_判例等を愛読書にしているので各条項毎に細かく解説をつける事も可能ですが、多分お読みになりたくないかと思いますので割愛いたします
下手に解説をつけるよりも、条文を読んでいただく方が宜しいかと思いますので
第9章 表示内容の変更等の公示 (表示の修正・取りやめ及び取引の変更等の公示)
変更した場合の公示義務に関する定めです
第10章 公正取引協議会及び公正取引協議会連合会
第1節は組織構成の定義となりますので割愛します
第2節は違反に対する調査_つまり違反している業者への調査に関する取り決めですので皆様には必要が無い部分かと思います
第3節 違反に対する措置ですが、第27条1項と3項及び6項に違反者の具体的な過料が記載されていますので見てみましょう
第27条公正取引協議会は、第5条及び第8条から第23条までの規定に違反する行為があると認める ときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置を直ちに採るべきこと並びに第5条及び第8条から第23条までの規定に違反する行為を再び行ってはならないこと を警告し、又は50万円以下の違約金を課すことができる。
3 公正取引協議会は、事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、500万円以下の違約金を課し、公正取引協議会の構成員である資格を停止し、除名処分をし、又は消費者庁 長官に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
6 公正取引協議会は、事業者が前条第4項の警告に従っていないと認めるときは、当該事業者に対し、50万円以下の違約金を課すことができる。
はい、ご覧いただいた通り不当広告表示に関しての過料はこんなにも高いのですね
第11章 雑 則につきましては特記するものはございません
長らくお読み戴きまして有難うございました_ここまで読んでくれている方がおられればと言う前提ですが_今回の前編後編の2部構成で記載させて戴きましたブログですが、おそらく不動産業界の人間でも熟知している人は少ないと思います_例外は広告専属担当者ぐらいでしょうか_営業マンはまず知らないかと…
クライエントに提案する不動産広告に対して事実誤認を誘発する表現や言い回しを禁じているという単純なものなのです
ところが業界人の不勉強か意図的なのかは定かではありませんが、普通に配布されている広告に禁じられている表現がいたるところで見受けられると言う悲しい現実があります
我々のように不動産に携わる人間は、常に学びを怠ることなくクライエントに対して正しく比較検討できる明確な根拠を持ってご説明する_広告を掲載する必要性があるかと思います