「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)に基づき、消費税率引上げに伴う一時の税負担の増加による影響を平準化する観点等から、住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対して、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和するため、給付措置(=「すまい給付金」)を実施しております。
なお、令和元年10月1日の消費税率(国・地方)10%への引上げに伴い、「すまい給付金の給付額が最大30万円から最大50万円に拡充」され「給付対象者も拡充」されました。
緩和処置内容・・・
○ 給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡し・入居期限について、
令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長。
○ 給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる住宅の床面積要件について、
50㎡以上から40㎡以上に緩和。 登記簿面積です。。。
床面積も緩和されたので住宅購入される方も給付金が受けれます。最大50万円!
しかし、申請対象物件となるのには、住宅の引渡しまでに瑕疵保険の加入をしていないと住まい給付金が受けれないとなります・・・必ず契約までに確認必要です!