最近、周りの友人が出産ラッシュです。
僕には娘が一人いますが、特に初産の場合いろいろと不安もつきまとうものです。
お金も当然その一つです。
今まで相談を受けた中で一番多いのが、やはり「出産時に貰える助成金とかはないか」ということです。
今回は出産前後に関わる助成金や社会保険料の免除についてお話します。
まず一番最初に押さえておきたいことですが、出産時に、出産をする者(自分又は奥様)がフルタイムで会社勤めしているかどうかということで、もっと具体的に言いますと、出産をする女性が自分自身で会社の健康保険料と雇用保険料を払っているかということです。
通常健康保険に入っておりましたら、雇用保険にも入っているはずですが、逆は然りではないので注意して下さい。
調べ方は簡単です。直近の給与明細において健康保険料を取られているかどうか確認すればよいだけです。
そしてもし御自身で健康保険に入っている場合でしたら、なるべく会社を辞めないことです。
もし会社を辞める場合においても、その会社で1年以上健康保険料を払ったどうか確認して下さい。
理由は単純です。
お金が貰えるからです。
逆に言えば、健康保険料の払い込みが1年未満の退職であれば貰えません。
もし1年以内であれば、会社を辞めずに産休と育休を取れば会社に在籍していことになりますので、貰えます。
また1年以上健康保険料の払い込みがあって退職した場合にも、退職後6ヶ月以内に申請しなければなりません。
その貰えるお金の名前は、
出産手当金
です。
もうひとつ似たような名前の手当金があります。
その名も、
出産一時金
です。
この出産一時金に関しては、殆どの人が出ます。つまりは、出産手当金が出産する女性の会社の健康保険からしか出ないのに対し、出産一時金は所謂自営業者が入る国民健康保険や夫の健康保険の被扶養者であっても出ます。
詳しくは最後の表を観て頂きたいのですが、出産一時金より大事なのは出産手当金です。
出産手当金は、産休に入り出産予定日前の42日、出産後の56日、計98日間に対して出ます。
但し、出産予定日がずれた場合は日数が増減します。
計算式は、
(出産前日数+56日)×標準報酬日額【標準報酬月額÷30】×2/3
となります。
※標準報酬月額に関しては、協会健保の場合は産休直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均値、その他健康保険組合については各自の計算方式がありますので、いくら出るかは会社で確認するのが一番です。
この出産手当金は、出産後およそ3、4ヶ月後にまとめて支払いされます。
しかしながら、例えば会社に1年未満の健康保険料の支払いで妊娠を期に退職し、夫の健康保険の被扶養者になっていたとしたら、貰えません。
これだけではありません。次回詳しくお話しますが、
育児休業給付金
というお金も会社を辞めてしまったら貰えないのです。
出産を機に、とりあえず会社を辞める、というのは待ったをかけた方が良いでしょう。
ちなみに会社に在職していたら産休と育休の間も、健康保険料と厚生年金保険料そして雇用保険料を払わないといけないから心配、という方もいらっしゃるかもしれませんが、払う必要はありません。
要するに、『おめでた(妊娠)退職』はタイミングを見計らないと、貰えるものも貰えないということです。
最後に出産前・出産時における各種助成金や免除制度を載せた表を添付します。
画像の表は、助成金等を一覧にまとめたものです。
複製可、ビジネス・その他どんな用途でも配布可です。
※但し、表を活用したことで発生した損害賠償等の責任は一切負いません。
次回は、出産直後~1年の間に関するお金の話をいたします。
(to be continued⇒https://remax-agt.net/agentblog/%e5%87%ba%e7%94%a3%e5%89%8d%e5%be%8c%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e3%81%8a%e9%87%91%e3%81%ae%e8%a9%b1%e2%91%a1/)
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