家族信託 とは、判断能力があるうちに大切な財産を信頼できるご家族に託すことにより、認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することを目的としたしくみです。
信託というと、信託銀行や信託会社をイメージがあります。かなりの費用がかかる・・・
信託銀行などが受託者となる信託は営利目的の「商事信託」であり、受託者は信託報酬を受け取ることになります。この商事信託に対し、非営利で行われる信託が「民事信託」です。
営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人であっても受託者になることができます。
そして、この民事信託の中でも、家族を受託者にする信託が「家族信託」と呼ばれているのです。
銀行等の商事信託とは全く違います。
・元気なうちに認知症対策をしておきたい場合
・家族信託で二次相続対策をしておきたい場合
・生前の財産管理
ただ、メリットだけではなく、デメリットもあります。
家族信託による財産承継において問題となりうるのが、遺留分の侵害があります。信託契約はしっかりとリスク管理も考えて作成しないとだめなんです。
税理士、弁護士、行政書士、宅建士などあらゆるプロフェッショナルと組んでいくことが大切です。現在、相続鑑定士としても活動しています。そんなプロ集団で財産をお守り致します。コンセルジュとしてよりよりご提案させて頂きます。
相続鑑定士のHPは下記まで・・・
iCAN 全国相続鑑定協会|公式サイト | 全国相続鑑定協会 (ican88.org)