仲介会社が誠意をもって、販売活動に勤しむ限りにおいて不動産の両手取引は利益相反にあたらないとの立場をとる私だが、そうではないケースが散見される。
それが今回、タイトルとした広告掲載許諾を出さない仲介会社の存在である。
専属専任や専任媒介など、1社だけに売却依頼をした場合には広く情報を周知し、購入希望者を見つけるために業者専用の情報共有システムである「レインズ」に登録が義務付けられている。
当然として購入希望者から依頼を受けた業者は、条件に当てはまる良い物件がないか検索をするし、それ以外にも自社の営業エリアにおける広告物件掲載数を充実させるため、レインズに登録されている目ぼしい物件を自社ホームページなどにも掲載したい。
他社の物件を勝手に広告掲載することは信義則上、禁止されているので売り担当の仲介業者に広告掲載の確認をするのだが、私が個人的に嫌っている大手のS不動産を筆頭に、大概の大手といわれる仲介業者は広告掲載を「不可」としている。
売却をしている顧客からすれば「より良い条件で、より速く物件売却できれば良い」のであるから、売却を依頼している会社の「両手取引」など頓着せず、広く情報を公開して取引を成立させて欲しいのが心情だろう。
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