贈与の意味について
贈与が行われた際の贈与税の課税の制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、受贈者(もらう側)に申告義務や納税義務が生じます。
暦年課税財産をもらった人のその年の合計額(=複数の人からもらった場合でも、もらった人の合計額)が基礎控除110万円を超えると、その超える部分に贈与税がかかります。
110万円以下なら贈与税はかからず、非課税となります。その場合、贈与税の申告は不要です。
なお、配偶者には、一定の要件のもと居住用不動産(取得資金を含みます)の贈与があった場合、110万円とは別に2000万円の配偶者控除があります。
※相続税精算課税
贈与者が60歳以上、受贈者が贈与者の子供もしくは孫で20歳以上であるという要件を満たしていた場合、利用できる制度です。その贈与者からの贈与が2500万円に達するまでは贈与税がかからず、2500万円を超える場合はその超える部分に20%の贈与税がかかります。