エージェント活動
2022.05.13 UpDate
FRIDAY, MAY 13, 2022
負担付き遺言とは何か?
笑顔相続サロンⓇ兵庫
相続不動産エージェント
皆様、いつもありがとうございます。
本日は、負担付き遺言の話をします。
遺言者は、負担付遺贈又は負担付き相続させる旨の遺言をすることにより、財産をもらう人に一定の負担を付けることができる。
例
遺言者は、長男に遺言者の長男の生存中に限り、その面倒を看ることを負担として、遺言者の現預金を全て相続させる。
財産をもらう人が「負担」履行しないとき 相続人及び遺言執行者は相当の期間定めて履行を催告することができる。
履行ないと、遺言の取り消し請求できる。その財産の帰属は相続人間の遺産分割協議となる。
だからこそ、遺言執行者を付けておくことが望ましい。