2024.06.10 UpDate

MONDAY, JUNE 10, 2024

IZUMAI通信 Vol.288

出生率の低下が止まりません。

日本全体で1.20とG7の中では、最低水準をキープしております。

東京に至っては、1を遂に切って0.99まで低下しました。

政府が打ち出した少子化対策として新たに税金の徴収が始まりますが、小手先の人気取りの対策でなく、

国力増強のための最重要施策として対策を直ちに実施していかないと手遅れになってしまうと思います。

もう既に手遅れになっているかもしれません。

GDPもドイツに抜かれ、インドにまで抜かれると予想され、国民1人当たりのGDPに至っては世界34位に低迷してます。

国力増強のため一局集中での政策の実行を国には期待したいです。


海外に不動産を所有している人、日本に国籍の無い人が持つ不動産の相続



近年、不動産の取得もワールドワイドになってきましたので、今まであまり問題にならなかった相続の問題が増えてきそうです。


まずは、日本国籍の方が海外の不動産を所有していた場合ですが、準拠法がどちらの国のものになるかが一番大事になります。

日本の法律では、「相続は、被相続人の本国法による。」と定められてますので、基本的には日本の法律が適用されることになります。


しかしながら、やはりその国々によってルールが異なりますので、不動産がある国の法律に従って手続きをする必要もあります。

例えば、英米系諸国では、不動産がある国の法律を適用する立場を取ってますので、積極的財産も消極的財産も全て相続人に移転される日本と違って、

裁判所の管理下に置かれた後、分配、精算が行われ、残余財産のみが移転されるような仕組みとなってます。


では、遺産分割調停を日本で済ませた場合、それを不動産のある国に承認させることができるかですが、

遺産分割調停は、あくまでも当事者間の合意内容に過ぎず、確定判決的な色合いが薄いためほとんどの国で承認を得るのは難しいと思われますし、

また相続人の範囲や法定相続分も違いますし、相続という概念もまちまちなため、厄介な手続きになる可能性が高いかもしれません。


一方、日本に不動産を所有していた日本に国籍の無い人が亡くなった場合は、どのように手続きが取られるかですが、

前述のケース同様に準拠法がどこの国のものになるかにやって変わってきます。

前述の通り日本では「相続は、被相続人の本国法による」とありますので、このケースの場合は、外国籍の人はその人が持つ国籍の法律に従うことになるでしょう。


遺言がある場合についても同様に被相続人の国の法律に従うことになります。

日本の法律では、「遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。」と定められてます。

ただ、遺言のパターン、種類等によって準拠法が変わっていることもあるので、一概には言えない部分も多分にあります。


このように見ていくと、日本以外の国籍の方が日本の不動産を所有している状態で亡くなった場合、

日本人が国外の不動産を所有している間になくなった場合は、どこの国の法律が適用され、

どのような処置が取られるのか明確になっていない部分も少なくありません。


いずれのケースも明確に対処することはできないと思われますので、海外の相続についての知見の広い弁護士等に相談しながら

対処することがトラブル回避に繋がっていくのだろうと思います。


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