平成30年4月1日施行 改正宅建業法「インスペクション」 

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平成30年4月1日施行 宅建業法改正「インスペクション」

中古住宅の流通シェア率が14.7%の日本。欧米諸国と比較すると、1/6程度とかなり低いのが現状です。
国交省が、平成26年3月18日に発表した「住生活基本計画」によれば、既存住宅の流通市場規模を平成25年の4兆円から平成37年には、その2倍、8兆円への拡大を目指しているのです。

平成26年度、国交省のアンケート調査「住宅市場動向調査」によると、中古住宅を選択しなかった理由として、「隠れた不具合が心配だった」「耐震性や断熱性など品質が低そう」「給排水などの設備の老朽化が懸念」などの回答が挙げられています。

既存住宅の活性化に向けた施策としては、4つあります。
①住んでいる人が適切な維持管理を実施する。
②必要に応じて適切なリフォームを実施する。
③インスペクション等により安心して住宅を売買する。
④住宅の状態に応じた価格で売買する。

写真は、実際にインスペクションと呼ばれる建物状況調査を実施する際に使用するメジャーや機械などです。

インスペクションを実施できるのは、既存住宅状況調査技術者講習を修了した一級建築士等

実際にインスペクションとして活躍されていらっしゃる方に見せていただきました。

今回の宅建業法改正は、
①宅建業者が専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用を促し、建物状況調査の普及を図る。
②建物状況調査の結果を活用した「既存住宅売買瑕疵保険」への加入を促進する。
ことにより、消費者が安心して既存住宅の取引を行える市場環境の整備を図るのが狙いなのです。

不動産エージェントとして、宅建業法改正の内容をいち早くキャッチし、お客様に安心して売買にのぞんでもらいたいと思い、全日主催の「宅建業法改正セミナー」へ参加して来ました。

参加した宅建業者の方々もとても熱心に受講され、セミナー後の質問タイムでは時間を延長して活発な意見交換がされました。

「建物状況調査の結果の概要」(既存住宅のとき)

不動産の契約をする前に「重要事項説明書」を用いて説明することが必須なのですが、4月1日以降の不動産取引には、項目が一つ、追加されます。

重要事項説明書に追加された項目は、「建物状況調査の結果の概要」(既存住宅のとき)です。

1年以内に「建物状況調査」を実施しているかどうか?
そして、その結果の概要を「調査報告書」として添付するのです。

写真は、インスペクションの料金表です。戸建だと6万円からとなっています。意外と安価でできるのですね。

インスペクションが普及するまでは、まだまだかかると思いますが、安心して不動産取引を行っていただくためにも、私たちもインスペクションを推進していきたいと思います。


私は、「ご家族のみんなが笑顔になれるお手伝い 阪神間で一番相談しやすい不動産と資産運用のコンサルタント」
を目指しています。

いつでもお気軽にお声がけくださいね。

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