お客様の声 2022.12.12 UpDate

MONDAY, DECEMBER 12, 2022

日本に住所がない方の不動産取引(海外から物件を購入・売却する場合)

欧州在住の住宅建築コーディネーター・不動産エージェント小西です。


日本から駐在で海外に出てしまった場合の、不動産の取引はどうしたらよいでしょうか?


それは住所の有無で変わります。住所がある場合は、日本にお住まいの方と同じ手続きができます。


しかしながら、住所を移動してしまった場合は、実印の登録がないということになります。


その場合、「印鑑証明」が出ないことになります。


その場合、移住先の国の日本大使館で「在留証明」を取得できます。


あるいはサイン証明という公的な書類を取得できます。


印鑑証明に代わるものとして,申請者の署名(及び拇印)を証明するもののことです。


また不動産関係の書類では、原本が必要な場合もございます。郵便では、届かない、返却されてしまったという場合もあります。ですので余裕を持って普段から原本書類の場所を保管しておきましょう。


弊社では、日本人、外国人の方で海外にお住まいの方の不動産のご相談を受け付けております。


英語・日本語・ドイツ語でもご相談できます。


ぜひご相談下さい。


 


 


 


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