緊急事態宣言の折り、勤務や通学等の日常生活もままならない状況が続いています。そのような中、不幸にも親族を失った方もいらっしゃることかと存じます。
しかし世の中の機能がストップしても「相続の熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)」は変わりません。「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません」(裁判所WEBサイトより抜粋)。
もし新型コロナウイルス等の影響で熟慮期間(3ヶ月)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合は、この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。
下記にリンクをご紹介しますのでご参照ください。
具体的にどうしていいかわからない場合は、遠慮なくお問い合わせください。
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