不動産の賃貸・売買仲介エージェントの中澤です。
不動産を購入して、相続税評価額の圧縮することについて調べてみました。
さて、相続資産を現金で全て持っている場合と、不動産を持っている場合には、
不動産の資産評価のほうが低くなるので、相続税の支払いが少なくて済むことにつながることは
すでにご存じの方も多いと思います。
相続をする方からすると、現金など換金がすぐできる金融資産の割合が高ければ、相続税の
支払いの心配は減りますが、一方で相続税評価額の圧縮効果がないというデメリットがあります。
相続税の支払いに不安がある場合には、相続する資産の評価額を下げておくための対策が
必要となります。
そのために不動産を購入することで、現金よりも相続税の評価額を下げることができますが、
ただ不動産を購入して所有するだけでは十分ではありません。
その不動産をアパート経営など人に貸し出すことで、更地の時に比べて評価額を20%程度
下げることができます。
アパート経営のように土地と建物を所有している場合には、土地と建物の評価に分けると評価額の
多くは土地のほうが高い場合がほとんどです。。
そこで将来の相続を想定して、先に評価金額の低い建物だけを贈与する方法があります。このことで
アパート経営収入は、相続する方が得ることができ、その収入を将来の相続税の支払いのための準備
とすることにもつながります。
それだけでなく不動産を所持していると、相続時に「小規模宅地等の特例」というものを適用することで、
更に評価額を50%に減らすこともできます。(「小規模宅地等の特例」適用条件詳細などは要確認)
これの特例を適用するということは、例えば更地で1億円の評価を、貸家建付地として約8千万円に
したうえで、更に上記の小規模宅地等の特例を適用することで4000万円程度まで減らすことが
できるということです。結果として6割程度の評価額を下げる効果があります。
詳細は専門家の相談をしていただくにしても、不動産購入によって、相続税対策には
かなりの効果があることがわかります。
以下は参考までですが、相続税評価額の圧縮をする方法として、他にも2つほどありますが、
・生前贈与をする
贈与税の年間110万円までの非課税枠を活用して、お子様に対して年間110万円を贈与することで
相続財産自体を減らすことができます。ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産として加算
されるため注意も必要となります。
相続税の税率が高い人の場合には、相続税がかかっても、相続よりも贈与したほうが結果的には安く
なることもあるようですが、どちらが良いのかの判断は、詳細の試算が必要となります。
・一時払いの終身保険などに加入する
死亡保険金の受取人が法定相続人になることで、500万円✖️法定相続人の数を受け取り保険金総額から
控除することで、相続財産を減らすことができます。
本日ご紹介した詳細は専門家に相談のうえ、お客様にあった具体的な対策が必要であることは
もちろんですが、あくまで相続税評価圧縮の代表的な手法のご紹介をいたしました。
不動産売りたい、買いたい、部屋を貸したい、借りたいなど不動産に関して
仲介をしております。お気軽にご連絡ください。
中澤 泰士
taishi.nakazawa@i-interface.com
090-6945-9776
参考
・中小企業経営者こそ収益不動産に投資しなさい 藤原正明
・相続・事業承継・不動産相談に強くなる 上 辻・本郷税理士法人 相続・資産承継部