エージェント活動 2020.07.05 UpDate

SUNDAY, JULY 05, 2020

路線価について

RE/MAXエージェント 奥林です


毎年国税庁から相続税や贈与税の算定基準となる路線価が発表されます


路線価は新聞等でも発表されますので皆様ご存じかと思いますが、私が活動する北海道において平均上昇率が3.4%となりました


札幌中心部の投資需要が上昇率を引き上げ近隣に影響を与えた他、コロナ騒動を機に撤退する企業の逆張りをしてニセコを始めとする観光地投資需要が全体の上昇率を牽引している様子です


無論、下落率に歯止めがきかない地域もあるのですが、北海道全体に影響を与える程ではなかったようです



ちなみにではございますが路線価とは道路に面した1㎡あたりの土地評価額の事を指します


公に発表され、私たちが査定依頼をお受けする時の実勢価格に影響を与える価格としては下記の様な物があります



  1. 公示価格_一般の土地取引価格の指標となる価格_決定機関は国交省

  2. 基準値標準価格_一般の土地取引価格の指標となる価格(公示価格の補足)_決定機関は都道府県

  3. 固定資産税評価額_固定資産税、不動産取得税などの計算の基礎となる価格_決定機関は市町村

  4. 相続税評価額_相続税や贈与税の計算の基礎となる価格_決定機関は国税庁


今回、発表されたのは4.相続税評価額つまり路線価格です


ご自分の所有地やご興味がおありの方は国税庁の下記HPで確認できます


国税庁HP路線価図・評価倍率表


https://www.rosenka.nta.go.jp/


公に発表される価格で1.公示価格と2. 基準値標準価格はご理解しやすいと思います


国交省が全国的な実勢価格を勘案して定めるのが公示価格


公示価格を考慮し、各地方の特異性を勘案して都道府県が修正を加えたものが基準値標準価格であると理解して差し支えないと思います


つまり実勢価格に最も近い物が基準値標準価格となります


3固定資産税評価額と4相続税評価額に関しては税金徴収元がその評価額を算定します


つまり固定資産税は市町村によって評価され、相続税や贈与税等の国税に関しては国税庁が評価する訳です



  1. 公示価格2.基準値標準価格については実勢価格に近似していますので、数字が上がると売る人にとっては嬉しく_買う人にとっては悲しい


税金の計算根拠となる3固定資産税評価額と4相続税評価額が高くて喜ぶ人にはお会いしたことがありません


納税は国民の義務ではありますが、出来れば安くしたいと言うのが人情です



相続税評価額(路線価)は基準値標準価格のおおよそ80%とされていますが、基準値標準額と連動していないケースが多々、見受けられます


過去に取り扱い物件の固定資産税評価額が実勢価格からみてあまりにも高いために、不服申請申し立てをした事があるのですが、辞典かと思うぐらいの厚みのある反論書が帰ってきた事があります


中身を精読すると「今は固定資産評価の見直し時期じゃないから、またの機会にどうぞ」と言う内容をこれだけ厚みのある文章まで増すのですから、さすがだなと思いました


その後、気になって独自調査をしてみたのですが、全国において同様の不服申請事例があるのですが評価見直しを行った事例は、ほぼ無いと言う事が確認出来ました


やるだけ無駄であると言う事が良く分かりましたので爾来、二度と手を出さない様にしています


不動産業界においても固定資産評価不服申請を手掛けた方はすくないでしょうから、何事も経験だなと思います


不動産売買_資産運用_コンサルティング_リノベーション等、どの様な事でもお気軽にご相談下さい


経験豊富なネットワークで、誠心誠意お答えさせて戴きます


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