2024.04.22 UpDate

MONDAY, APRIL 22, 2024

IZUMAI通信 Vol.281

皆様


お世話になります。


来週からゴールデンウィークが始まります。

皆様は、ご予定決まっておりますでしょうか?


円安が進んでいますので、海外旅行を計画されている人は例年より少ないのではないでしょうか?


対ドルで154〜155円で推移して状況が続いており、財務省が為替介入をいつ行うのか注視されておりますが、

現状で介入したところで効果は限定的という見方が大半のようです。


アメリカでは物価上昇が抑え込めていない状況もある中で当面利下げに踏み切ることは少ないと考えられておりますし、

むしろ再度利上げを検討する状況になるのではと懸念されてもいます。


インバウンドが増加している中、国内旅行も混み合っていますので、

今年のゴールデンウィークは旅行以外の別の形を見つけて過ごされる方も多くなるのではと思います。


是非、有意義なゴールデンウイークをお過ごしください。


農地の売却について


農地は、端的に言うと簡単に売却することはできない不動産です。


売却するにあたっては、農地法という法律によって農業委員会の許可を受ける必要があります。
また誰でも購入できる訳でなく、既に農業を行っている人でないと基本的に購入できません。

ですので、これから農業を始めようと考えている人には心優しいルールではありません。

また、既営農者以外で購入できるのは、農業法人くらいになります。


一方、営農者の高齢化や後継者不足により、耕作放棄地は年々増加しております。

この耕作放棄地の面積は、日本全国で富山県の面積に匹敵するくらいになってしまってます。

今後も増えていくことが予想されますが、食料自給率の低い日本でこの状況は看過できないのではないかと思います。

何か抜本的な対策を求められるところでもあります。


では、農地を売却するにはどうしたらいいのかですが、まずは農地は農地として売却することが最も可能性が高い方法かと思われます。

ただ普通の土地のように広告を出して広く情報を流してもあまり効果が期待できないのと、

人気無さ故に価格もかなり低い金額にしかならないのが現状です。


ならば、宅地や雑種地に地目変更して売却できないのか検討することもあろうかとか思いますが、

これもハードルは決して低くないのです。

やはり農業委員会か都道府県知事の許可が必要になります。

許可を取るためには何を建てて何の目的に使われるのかを決めて申請しないと許可は得られません。

更地にして何にでもお使いいただけますというアナウンスはできないのです。


不動産会社としても労多くして実少なしということになりかねないので、

好き好んで扱ってくれるところも現実的には、ほとんどないでしょう。


弊社にも、先日相続した田畑を売却したいとの相談をお受け致しまして、お引き受けして色々当たってみましたが、

上述のような理由で売却することがほぼ不可能という結論に行き着きました。

結局、相続人の方には他の相続財産を再度精査していただいた上で

相続放棄することがベストな選択であることをお伝えさせていただきました。


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